○登別市火災予防条例第16条第1項の規定に基づく避雷設備の位置及び構造に関し、消防長が指定する日本産業規格に適合するもの
平成4年6月22日
消防告示第2号
注 令和元年7月から改正経過を注記した。
1 条例第16条第1項に規定する「消防長が指定する日本産業規格に適合するもの」は、日本産業規格「建築物等の雷保護JISA4201」に定める規格とすること。
(令元消本告示1・一部改正)
2 この告示は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年消防告示第4号)
この告示は、平成4年10月1日から施行する。
附則(令和元年消本告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和元年7月1日から適用する。