○登別市火災予防条例第16条第1項の規定に基づく避雷設備の位置及び構造に関し、消防長が指定する日本産業規格に適合するもの

平成4年6月22日

消防告示第2号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

1 条例第16条第1項に規定する「消防長が指定する日本産業規格に適合するもの」は、日本産業規格Z9290―3「雷保護―第3部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」に定める規格とすること。

(令元消本告示1・令7消本告示1・一部改正)

2 この告示は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年消防告示第4号)

この告示は、平成4年10月1日から施行する。

(令和元年消本告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和7年消本告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に設置され、又は令和8年3月31日までにその工事に着手する避雷設備のうち、この告示による改正後の告示に定める規格に適合しないものに係る規格については、なお従前の例による。

登別市火災予防条例第16条第1項の規定に基づく避雷設備の位置及び構造に関し、消防長が指定…

平成4年6月22日 登消本告示第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成4年6月22日 登消本告示第2号
平成4年9月9日 登消本告示第4号
令和元年7月18日 登消本告示第1号
令和7年3月25日 登消本告示第1号