○登別市生活交通路線維持対策事業費補助金交付要綱

平成14年2月25日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、自家用車の普及等による輸送人員の減少のため市民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっている現状にかんがみ、国及び北海道と適切な役割分担を図りながら、乗合バス事業者に対して補助金を交付し、生活交通路線として必要なバス路線を維持確保することにより、市民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年国自第16号。以下「交付要綱」という。)第2条に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 分科会 胆振支庁生活交通確保対策協議会設置要綱(平成13年3月29日施行)第6条の規定に基づき設置されたものをいう。

(2) 準生活交通路線 北海道生活交通路線維持対策事業費補助金交付要綱(平成13年交企第280号。以下「道交付要綱」という。)第51条第5項に掲げる路線をいう。

(3) 登別市生活交通路線 交付要綱第2条第3号に定める生活交通路線及び前号に定める準生活交通路線以外の路線であって、分科会において市民の生活に必要な旅客自動車輸送の維持・確保のために必要と認められ、市長が指定した、次の路線をいう。

 複数市町村にまたがる路線(以下「複数市町村路線」という。)

 市内を運行する路線(以下「市内路線」という。)

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、次に掲げる要件の下で、最も少ない補助金で交付要綱第2条第3号に掲げる路線(以下「生活交通路線」という。)又は準生活交通路線若しくは登別市生活交通路線を運行する者とする。

(1) 分科会において市民にとって必要と認められた運行サービスの提供ができること。

(2) 市内の生活交通路線の運行において十分な安全性等の確保ができること。

(補助対象路線)

第4条 補助対象路線は、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していない生活交通路線及び準生活交通路線(他の運行系統との競合率が100%の路線は除く。)並びに登別市生活交通路線とする。ただし、登別市生活交通路線にあっては、経常収益が補助対象経常費用の90%以上の路線は補助の対象としない。

(補助対象路線の決定)

第5条 補助対象路線の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の10月1日から当該年度の9月30日までとする。

(補助対象経費の額)

第7条 補助対象経費の額は、次に掲げる額とする。

(1) 生活交通路線 交付要綱第2条第3号第6項の規定に定められた市町村が負担すべき額とする。

(2) 準生活交通路線 道交付要綱第55条の規定を準用する。

(3) 登別市生活交通路線 補助対象経常費用と経常収益の差額とする。

(補助金の交付額)

第8条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 生活交通路線

 複数市町村路線にあっては、補助対象経費の額を、複数市町村に属するキロ程に応じた負担割合により算出された額

 市内路線にあっては、補助対象経費の額

(2) 準生活交通路線

 複数市町村路線にあっては、補助対象経費の額の2分の1に相当する額を、複数市町村に属するキロ程に応じた負担割合により算出された額

 市内路線にあっては、補助対象経費の額の3分の2に相当する額

(3) 登別市生活交通路線

 複数市町村路線にあっては、補助対象経費の額を、複数市町村に属するキロ程に応じた負担割合により算出された額の2分の1に相当する額

 市内路線にあっては、補助対象経費の額の2分の1に相当する額。ただし、登別温泉から登別駅に係る路線については、補助対象経費の額の4分の1に相当する額

(補助金の交付の申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、生活交通路線にあっては、生活交通路線維持費補助金交付申請書(別記様式第1号)を、準生活交通路線にあっては、準生活交通路線維持費補助金交付申請書(別記様式第2号)を、登別市生活交通路線にあっては、登別市生活交通路線維持費補助金交付申請書(別記様式第3号)を、補助を受けようとする会計年度の11月30日までに市長に提出するものとする。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第10条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、その申請が正当であると認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、当該申請者に登別市生活交通路線維持対策事業費補助金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の経理等)

第11条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしなければならない。

2 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の交付の取り消し及び返還)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助対象事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

この要綱は、平成14年2月25日から施行する。ただし、平成13年度に限り平成13年4月1日から平成13年9月30日までを補助対象期間とする。この場合において補助金の交付の申請は、平成14年3月15日までとする。

(平成15年告示第159号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第33号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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(平15告示159・全改、平26告示33・一部改正)

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登別市生活交通路線維持対策事業費補助金交付要綱

平成14年2月25日 告示第25号

(平成26年4月1日施行)