○登別市下水道事業分担金条例
平成14年9月17日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第6条第1項第6号に規定する下水道の排水区域の区域外から公共下水道に汚水を流入させる場合(以下「区域外流入」という。)に、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(区域外受益者)
第2条 この条例において「区域外受益者」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項に規定する制限行為の許可を受けて若しくは同法第41条の規定による協議により区域外流入を行う者又はこれらの者の排水施設に接続して区域外流入を行う者とする。
(区域外受益者の分担金の額)
第3条 区域外受益者が負担する分担金の額は、当該区域外受益者が区域外流入を開始した日現在において所有し、又は地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)を有する区域外流入に係る土地(以下「区域外受益地」という。)の面積に、当該区域外受益者からの区域外流入を受ける登別市下水道事業受益者負担金条例(平成2年条例第12号。以下「負担金条例」という。)第3条第1項に規定する負担区の区分に応じて同条例第4条の別表に掲げる単位負担金額を乗じて得た額とする。
(申告等)
第4条 区域外受益者は、区域外流入を開始したときは、速やかに区域外受益地の面積等を規則に定めるところにより市長に申告しなければならない。なお、前条の地上権等を有する区域外受益者は、当該土地の所有者と協議し、分担金を納入すべき者を定めて申告しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申告がないとき、又は申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 市長は、第3条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納期限等を通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する普通徴収の方法により徴収するものとする。ただし、一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(区域外受益者の変更等)
第6条 区域外受益者に変更があった場合において、新たに区域外受益者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(負担金の免除)
第7条 区域外受益地の全部又は一部が負担金条例第5条の賦課対象区域として公告された場合は、同条例第8条第2項第6号の規定により賦課対象区域となった区域外受益地に係る負担金を全額免除する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年10月1日から施行する。