○登別市下水道事業分担金条例施行規則

平成14年10月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、登別市下水道事業分担金条例(平成14年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則14・一部改正)

(区域外受益地の土地の面積)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額の算定基準となる土地の面積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳に登録されている次に掲げる現況地目の地積とする。ただし、これによりがたいと市長が認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。

(1) 宅地

(2) 学校用地

(3) 境内地

(4) 公園

2 前項に規定する現況地目以外の区域外受益地の場合は、実測その他の方法により認定することができる。

(区域外受益者の申告)

第3条 条例第4条第1項の規定による申告は、下水道事業区域外受益者申告書(別記様式第1号)によってしなければならない。

(分担金の決定通知、審査請求等)

第4条 条例第5条第2項に規定にする分担金の額、納期限等は、下水道事業分担金決定(変更)通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をした後に条例第6条の規定による届出があったときは、当該届出に係る区域外受益者に対して、その変更後の分担金の額、納付期日等を決定通知書により通知する。

3 区域外受益者は、決定通知書の記載事項について審査請求をする場合は、下水道事業分担金審査請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による審査請求の裁決は、審査請求裁決通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(平28規則29・一部改正)

(分担金の徴収方法)

第5条 条例第5条第3項の規定により、各年度において徴収する分担金の額(以下「年額」という。)は、分担金総額の5分の1の額とし、次に掲げる納期により徴収する。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の分担金の年額に加算するものとする。

2 前項に規定する年額の納期は、次のとおりとする。ただし、納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日をもって納期限とする。

第1期 7月16日から同月末日まで

第2期 10月16日から同月末日まで

第3期 12月16日から同月28日まで

第4期 2月16日から同月末日まで

3 前項に規定する各納期の納付額は、年額の4分の1の額とし、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収する。

4 市長は、年度の中途から分担金の徴収を開始するときは、第2項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第8条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業分担金徴収猶予申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査決定し、申請者に下水道事業分担金徴収猶予決定(却下)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

3 条例第8条の規定により徴収猶予を行う場合の猶予期間は、次のとおりとする。

(1) 災害、盗難その他の事故の場合は、その状況により2年以内の期間

(2) 市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地は、市長の認定する期間

(徴收猶予の取消し)

第7条 市長は、前条の規定による徴収猶予の期間中であっても、区域外受益者の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取消し、徴収猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

2 市長は、前項の規定により、徴収猶予を取消したときは、当該受益者に下水道事業分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第8条 条例第8条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする者は、下水道事業分担金減免申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、その区域外受益者の申請によらないで減免することができる。

(1) 国及び地方公共団体が区域外受益者である土地

(2) 別表第5項に係る土地

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、別表に掲げる下水道事業分担金減免基準に基づき、その可否を決定し、申請者に下水道事業分担金減免決定(却下)通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。前項ただし書の規定に基づき減免の決定をした場合も同様とする。

(減免の取消し)

第9条 市長は、前条第2項の規定による分担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る分担金の減免を取消し、その減免を受けていた区域外受益者に対して下水道事業分担金減免取消通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第10条 市長は、既に分担金の確定した区域外受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても分担金を繰上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産手続が開始されたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対して下水道事業分担金繰上徴収通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(区域外受益者の変更届)

第11条 条例第6条第1項の規定による届出は、下水道事業区域外受益者変更届(別記様式第12号)によってしなければならない。

(賦課徴収に関する職務の委任)

第12条 市長は、次の各号に掲げる職務を、分担金の賦課徴収に関する事務に従事する市職員のうち、指定する者に対して委任することができる。

(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 分担金に係る徴収金の滞納処分

2 前項各号に規定する職務の委任を受けた市職員が、その職務を行うに際してその身分を証するため携帯する証票は、下水道事業分担金調査職員証(別記様式第13号)とする。

(平19規則17・一部改正)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 登別市の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた登別市の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

別表(第8条関係)

下水道事業分担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率

(1) 国が公用に供し、又は供することを予定している土地

 

ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地

100%

イ 一般庁舎用地

100%

ウ 病院及び有料の国家公務員宿舎の用地

100%

(2) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

 

ア 学校及び社会福祉施設の用地

75%

イ 一般庁舎用地

50%

ウ 図書館、市民会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地

50%

エ 有料の地方公務員宿舎の用地

25%

オ 公営住宅用地

25%

減免の対象となる土地

減免率

(1) 国がその企業の用に供している土地

100%

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地

25%

減免の対象となる土地

減免率

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100%

減免の対象となる土地

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が、受益者である土地(ただし、自己の使用に供しているもののみ)

100%

減免の対象となる土地

減免率

(1) 事業のための土地、物件又は金銭等を提供した受益者の所有する土地

提供した金銭等に対応する範囲

減免の対象となる土地

減免率

(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地

 

ア 道路、公園、広場及び河川の用地

100%

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。

 

ア 墓地、納骨堂

100%

イ 境内地

50%

(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人が設置し管理する学校の用に供する土地

75%

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地

75%

(5) 地区自治会及び町内会が会館、集会所等の用に供する土地

100%

(6) その他実情に応じ特に減免する必要があると市長が認めた土地

市長が定める

(令3規則19・一部改正)

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(平28規則29・一部改正)

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(平28規則29・令3規則19・一部改正)

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(平28規則29・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則29・一部改正)

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(平28規則29・一部改正)

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(平28規則29・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則29・一部改正)

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(平28規則29・一部改正)

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(平28規則29・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平17規則14・平19規則17・令3規則19・一部改正)

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登別市下水道事業分担金条例施行規則

平成14年10月1日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成14年10月1日 規則第38号
平成17年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第19号