○登別市カルルス・サン・スポーツランド条例
平成14年12月24日
条例第26号
カルルス・サン・スポーツランド条例(昭和61年条例第8号)の全部改正(平成14年条例第26号)
(設置)
第1条 登別市の豊かな自然に親しみつつ健康の増進を図るとともに、地域振興に資するため、登別市カルルス・サン・スポーツランド(以下「スポーツランド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツランドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 登別市カルルス・サン・スポーツランド
位置 登別市カルルス町1番地3
第3条 削除
(平18条例8)
(利用の許可)
第4条 スポーツランドを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の利用許可について条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツランドの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他スポーツランドの管理運営上支障をきたすおそれがあるとき。
(使用料)
第6条 スポーツランドの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の停止等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツランドの利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の目的又は許可条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 第5条各号に定める事由に該当することとなったとき。
(利用者の義務等)
第11条 利用者は、スポーツランドの利用に当たっては、その利用に係る施設について善良な管理を行い、かつ、自然環境の保全に努めなければならない。
2 利用者は、スポーツランドの利用を終えたとき又は前条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
3 利用者は、施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はこの損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(営利行為の禁止)
第12条 何人も、スポーツランド内において営利を目的とした行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の登別市カルルス・サン・スポーツランド条例の規定は、平成15年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 |
テニスコート(1面1時間につき) | 800円 |
ゲートボール場(1面1時間につき) | 250円 |
スペースゴルフ場(1人1ラウンドにつき) | 200円 |
多目的広場(1時間につき) | 500円 |
研修室(1時間につき) | 100円 |