○登別市カルルス・サン・スポーツランド条例施行規則
平成15年4月25日
規則第18号
カルルス・サン・スポーツランド管理規則(昭和61年規則第17号)の全部改正(平成15年規則第18号)
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市カルルス・サン・スポーツランド条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び時間)
第2条 登別市カルルス・サン・スポーツランド(以下「スポーツランド」という。)の利用期間は、4月下旬から11月上旬までとし、毎年市長が別に定める。
2 スポーツランドの利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休場日)
第3条 スポーツランドの利用期間中における休場日は、水曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日及び土曜日並びに休日でない日とする。
2 前項に定めるほか、市長が特に必要と認めたときは、休場日を変更することができる。
第4条 削除
(平18規則14)
(利用の申請及び許可)
第5条 スポーツランドを利用しようとする者は、利用日の3月前から10日前までに施設利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) テニスコート
(2) ゲートボール場
(3) スペースゴルフ場
(4) 多目的広場
(5) 研修室
(平17規則14・一部改正)
2 前項の申請のうち許可内容の変更に係る申請は、利用日(当該変更の内容が利用日の変更である場合は、既に許可した利用日又は変更を申請する利用日のいずれか先に到来する日)の3日前までにするものとする。
(使用料の後納)
第7条 条例第6条第2項ただし書に規定する特別の理由は、官公署又はこれに準ずる団体が利用する場合とする。
2 前項の規定により使用料を後納しようとするものは、その旨を申請書に記載し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなかった場合 使用料の全額
(2) 利用日7日前までに施設利用の取消申請があり、その取消しに相当の理由があると市長が認める場合 使用料の5割に相当する額
(利用の停止等に係る損害賠償)
第10条 条例第10条により利用の停止又は利用の許可の取消しにより利用者に損害が生じることがあっても賠償の責を負わない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
別表(第9条関係)
(平18規則14・一部改正)
利用区分 | 減額する額 |
1 市の機関が自らの行政目的のため利用する場合 | 全額 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校が、連合体で主催する行事に利用する場合 | 全額 |
3 学校教育法第1条に規定する学校で、市内の学校が利用する場合 | 全額 |
4 市内の公共的団体、文化団体、社会教育団体、社会福祉団体がスポーツランドのテニスコートを利用する場合 | 大人については300円 高校生以下については550円 |
5 前各号のほか市長が特別の事由があると認めた場合 |
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(備考) 公共的団体とは 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する公共的な活動を行っている産業経済団体、厚生社会事業団体、文化事業団体等で、登別市集会施設における使用料等の減免手続の運用に関する規則(平成18年規則第1号。以下「減免手続規則」という。)に基づき登録をしている団体をいう。 文化団体とは 会則の制定、役員構成があり、継続的に文化活動を行っている団体で、減免手続規則に基づき登録をしている団体をいう。 社会教育団体とは 会則の制定、役員構成があり、継続的に社会教育活動を行っている団体で、減免手続規則に基づき登録をしている団体をいう。 社会福祉団体とは 会則の制定、役員構成があり、継続的に社会福祉活動を行っている団体で、減免手続規則に基づき登録をしている団体をいう。 | |






(令3規則19・一部改正)


