○登別市消防職員の交通事故及び交通違反防止等に関する規程
平成15年6月16日
消本訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、公務又は私用を問わず職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職並びに同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)を運転する場合の遵守すべき事項を定め、職員の交通事故及び交通違反の防止等を図ることを目的とする。
(令2消本訓令5・一部改正)
(交通事故及び交通違反の防止)
第2条 登別市消防職員の交通事故及び交通違反の防止等については、登別市職員の交通事故及び交通違反防止等に関する規程(平成15年訓令第9号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。