○登別市葬斎場条例施行規則
平成16年3月30日
規則第10号
登別市火葬場条例施行規則(昭和60年規則第2号)の全部改正(平成16年規則第10号)
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市葬斎場条例(昭和60年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開場時間及び休業日)
第2条 登別市葬斎場(以下「葬斎場」という。)の開場時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開場時間 午前9時から午後5時30分まで
(2) 休業日 1月1日及び市長が別に定める日
(平22規則37・一部改正)
(1) 死体を火葬するとき 死体火(埋)葬(葬斎場使用)許可申請書(別記様式第1号)
(2) 死胎を火葬するとき 死胎火(埋)葬(葬斎場使用)許可申請書(別記様式第2号)
(3) 身体の一部及び産わい物等を焼却するとき 葬斎場使用申請書(別記様式第3号)
(4) その他(骨箱等)(以下「骨箱等」という。)を焼却するとき 骨箱等処分(葬斎場使用)許可申請書(別記様式第4号)
2 前項第3号の申請書には、身体の一部の切除又は産わい物等の排出を証する医師の書面を添付しなければならない。
(平30規則48・一部改正)
(1) 死体を火葬するとき 死体火(埋)葬(葬斎場使用)許可証(別記様式第5号)
(2) 死胎を火葬するとき 死胎火(埋)葬(葬斎場使用)許可証(別記様式第6号)
(3) 身体の一部及び産わい物等を焼却するとき 葬斎場使用許可証(別記様式第7号)
(4) 骨箱等を焼却するとき 骨箱等処分(葬斎場使用)許可証(別記様式第8号)
(平30規則48・一部改正)
(平30規則48・一部改正)
(棺の大きさの制限)
第6条 棺の大きさは、高さ0.6メートル以内、幅0.7メートル以内及び長さ2.2メートル以内とする。
(使用者の遵守事項)
第7条 葬斎場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 建物又は設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 危険物を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(平22規則37・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則37・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の登別市火葬場条例施行規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の登別市葬斎場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行日前に調製された様式で、その用紙が現に残存しているときは、当該用紙が残存する期間については、従前の例により使用することができる。
附則(平成22年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の登別市葬斎場条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の登別市葬斎場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、登別市葬斎場条例の一部を改正する条例(平成30年条例第21号)(以下「平成30年改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 平成30年改正条例附則第2項の規定により平成30年改正条例の施行前において行われる葬斎場使用料の納付手続き、使用許可の手続き、その他(骨箱等)を焼却するために必要な準備行為は、改正後の登別市葬斎場条例施行規則に規定する手続の例による。
(平22規則37・一部改正)
(平22規則37・一部改正)
(平22規則37・一部改正)
(平30規則48・追加)
(平22規則37・一部改正、平30規則48・旧別記様式第4号(その1)繰下・一部改正)
(平22規則37・一部改正、平30規則48・旧別記様式第5号(その1)繰下・一部改正)
(平22規則37・一部改正、平30規則48・旧別記様式第6号(その1)繰下・一部改正)
(平30規則48・追加)
(平30規則48・旧別記様式第7号繰下)
(平30規則48・旧別記様式第8号繰下)