○登別市不法投棄、ポイ捨て及びペットのふんの放置防止条例
平成16年12月21日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、市民、事業者、土地所有者及び滞在者等(以下「市民等」という。)並びに市が一体となってごみ及び再生資源の散乱の原因となる不法投棄、ポイ捨て及びペットのふんの放置(以下「不法投棄等」という。)を防止することにより、環境の保全、美観の保持及び資源の循環的な利用を推進し、もって自然及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において用いる用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民とは、市内に住所を有する者をいう。
(2) 事業者とは、市内で事業活動を行う者をいう。
(3) 土地所有者とは、市内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 滞在者等とは、観光旅行者その他の市内に滞在する者及び市内を通過する者をいう。
(5) ごみとは、事業活動に伴って生じたごみ及び一般家庭の日常生活に伴って生じたごみをいう。
(6) 再生資源とは、廃家電製品、空き缶、空きびん等の資源として再生利用可能なものをいう。
(7) ポイ捨てとは、空き缶、空きびん、紙くず、タバコの吸殻その他これらに類する物を定められた場所以外に投棄し、又は放置する行為をいう。ただし、複数回にわたる行為及び多量に投棄し、又は放置する行為は除く。
(8) 不法投棄とは、ごみ又は再生資源を定められた場所以外に投棄し、又は放置する行為で、前号に規定する行為以外の行為をいう。
(市民及び滞在者等の責務)
第3条 市民及び滞在者等は、自然及び生活環境の保全のため、ごみ及び再生資源を適正に処理しなければならない。
2 市民及び滞在者等は、ペットを散歩させるときは、ペットのふんを処理するための用具を常に携行し、そのふんを持ち帰り、適正に処理しなければならない。
3 市民及び滞在者等は、環境美化活動に積極的に参加するとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に係るごみ及び再生資源を適正に処理しなければならない。
2 事業者のうち、消費することによりごみ又は再生資源となる物の製造、加工、販売等を行う者は、自ら不法投棄等の防止のための措置を講ずるとともに、消費者の意識を高めるよう努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(土地所有者の責務)
第5条 土地所有者は、その土地に不法投棄等を防止する措置を講ずるよう努めなければならない。
2 土地所有者は、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(市の責務)
第6条 市は、この条例の目的を達成するための施策を講ずるものとする。
2 市は、自然及び生活環境の保全を図るため、不法投棄と認められる事実を発見した場合は、関係機関と連携を図り、迅速かつ適切に対応しなければならない。
3 市は、市民等に対し、不法投棄等の防止に関する意識の啓発に努めるものとする。
4 市は、環境美化活動又は不法投棄等の防止に関する活動を行う市民等に対し、その活動を支援するよう努めるものとする。
(禁止行為)
第7条 何人も、不法投棄をしてはならない。
2 何人も、ポイ捨て及びペットのふんの放置をしてはならない。
(情報提供)
第8条 市民等は、不法投棄又は不法投棄をしている者を発見したときは、速やかに市長に情報提供するものとする。
(立入調査)
第9条 市長は、不法投棄されたと認められるときは、市長の指定する職員に、その土地に立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導及び助言)
第10条 市長は、この条例の目的を達成するために必要と認めたときは、市民等に対し、指導又は助言を行うことができる。
(勧告)
第11条 市長は、第7条の規定に違反して不法投棄、ポイ捨て又はペットのふんの放置をした者に対し、回収を勧告することができる。
(命令)
第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、期限を定めて当該勧告に従うことを命令できる。
(氏名等の公表)
第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わないときは、その者の氏名等を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
(捜査機関への要請)
第14条 市長は、第7条第1項の規定に違反した行為で関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、捜査機関に対し、当該刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。