○登別市カルルス温泉スキー場条例

平成18年2月1日

条例第1号

(設置)

第1条 観光振興及びウィンタースポーツの振興並びにカルルス地区の活性化を図るため、登別市カルルス温泉スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 カルルス温泉サンライバスキー場

位置 登別市カルルス町27番地1ほか

(施設)

第3条 スキー場の施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) ゲレンデ

(2) スキーリフト

(3) 管理棟(食堂、売店等を含む。)

(4) 駐車場

(5) 照明塔

(6) その他の施設

(開業期間及び利用時間)

第4条 施設の開業期間は、毎年12月中旬から翌年3月下旬までの期間(以下「冬期開業期間」という。)のうち、市長が定める期間とする。

2 冬期開業期間における施設の利用時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、1月及び2月の日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、冬期開業期間を変更し、又は利用時間を変更することができる。

4 冬期開業期間以外の期間において、市長が必要であると認めるときは、開業することができる。

(令2条例25・一部改正)

(利用の許可)

第5条 スキー場は、自由に利用することができる。ただし、施設の全部若しくは一部を専用しようとするとき又は特別の設備を設置しようとするとき若しくは既存の施設を変更して利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項ただし書の許可をする場合において、スキー場の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

3 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、スキー場の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 スキーリフトを利用しようとする者(以下「スキーリフト利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 スキーリフト利用者が既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(スキーリフトの乗車制限)

第8条 市長は、スキーリフト利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、スキーリフトの乗車を制限することができる。

(1) 学齢未満の児童で保護者が同乗できないとき。

(2) 飲酒酩酊しているとき。

(3) 危険物を携帯しているとき。

(4) 職員の正当な指示に従わないとき。

(5) その他業務上支障があると認めるとき。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずること(以下これらを「利用の制限」という。)ができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的又は条件に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災その他避けることができない理由により必要があると認めたとき。

(5) 公益上必要があると認めたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、スキー場の管理運営上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により利用の制限をした場合において、利用者に損害が生じても市長は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りではない。

(目的外の利用等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は施設等を利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復)

第11条 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用の制限により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに利用の場所を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) スキー場の運営及び施設等の維持管理に関する業務

(2) 施設等の利用の許可及び利用の制限に関する業務

(3) スキーリフトの使用料の収納等に関する業務(法第244条の2第8項の規定を適用する場合を除く。)

(4) スキー用具等の貸出に関する業務

(5) スキー講習その他スキー場の利用促進に関する業務

(6) 食堂及び売店に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の許可を得て、スキー場の運営を妨げない範囲で行う業務

2 前項の規定によりスキー場の管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条第3項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」に読み替えて、同条第4項中「市長が必要であると認めるときは」を「指定管理者が必要であると認めるときは、市長の承認を得て」に読み替えて、第5条第8条及び第9条(第2項は除く。)の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、第9条第2項中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」に読み替えて、第11条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて適用するものとする。

(利用料金)

第14条 前条の規定によりスキー場の管理を指定管理者に行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にスキーリフトの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、第6条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「指定管理者が別表に掲げる額の100分の120を上限として定める利用料金」に読み替えて、同項ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」に、「特に必要と認めたときは」とあるのは「規則に定めるところにより」に、「使用料」とあるのは「利用料金」に読み替えて、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」に、「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて適用するものとする。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(令2条例25・全改、令6条例21・一部改正)

スキーリフト使用料

区分

使用料

個人

1回券

4歳以上18歳以下

200円

19歳以上

300円

回数券(11枚つづり)

4歳以上18歳以下

2,000円

19歳以上

3,000円

4時間券

4歳以上18歳以下

1,200円

19歳以上

2,800円

1日券

4歳以上18歳以下

1,500円

19歳以上64歳以下

3,800円

65歳以上

2,800円

シーズン券

4歳以上18歳以下

12,000円

19歳以上

30,000円

団体

回数券(11枚つづり)

19歳以上

2,800円

1日券

19歳以上

3,300円

(注)

1 年齢はスキーリフトを利用しようとする日の属する年度の末日時点の年齢とする。

2 シーズン券は、当該シーズンのスキーリフトの運転開始日から運転休止日までの間の利用について適用する。

3 区分における「団体」とは、10人以上の団体で利用する場合に適用する。

登別市カルルス温泉スキー場条例

平成18年2月1日 条例第1号

(令和6年9月13日施行)