○登別市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成18年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、任命権者の許可(以下「許可」という。)を受けなければ兼ねてはならない地位を定めるとともに、許可の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を受けなければならない地位)
第2条 許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、法第38条第1項に規定する役員のほか、営利団体の顧問、評議員、清算人その他これらに準ずる地位とする。
(許可の基準)
第3条 許可は、次の各号のいずれにも該当しない場合であって、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り行うことができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合
(2) 職員の占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別の利害関係があり、又は発生するおそれがある場合
(3) 職員の身分上ふさわしくない性質を持つ場合
2 前項の規定は、職員が報酬を得て事業又は事務に従事するすべての場合における任命権者の許可の基準に準用する。
(手続)
第4条 職員は、許可を受けようとするときは、別に定める手続によりその許可を受けなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。