○登別市カルルス温泉スキー場管理規則

平成18年2月3日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、登別市カルルス温泉スキー場条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登別市カルルス温泉スキー場(以下「スキー場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第5条ただし書に規定する許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、利用する日の3月前から利用する日の前日までに、カルルス温泉サンライバスキー場専用利用(特別設備設置・既存施設変更)許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、カルルス温泉サンライバスキー場専用利用(特別設備設置・既存施設変更)許可書(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

(許可の取消し又は変更の手続)

第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、カルルス温泉サンライバスキー場専用利用(特別設備設置・既存施設変更)取消(変更)申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の納付方法)

第4条 条例第6条第1項に規定する使用料の納付は、別に定めるカルルス温泉サンライバスキー場スキーリフト利用券を購入することによって行うものとする。

(使用料の減免基準)

第5条 条例第6条第2項の規定により使用料を免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) (行政委員会、市が設置する附属機関等を含む。)が主催し、又は共催するとき。

(2) 市長が免除することを特に必要と認めたとき。

2 条例第6条第2項の規定により使用料を減額する場合の基準及び額については、市長が別に定める。

3 使用料の免除又は減額を受けようとする者は、カルルス温泉サンライバスキー場スキーリフト使用料減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、カルルス温泉サンライバスキー場スキーリフト使用料減免承認書(別記様式第5号)の交付を受けなければならない。

(平21規則2・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責任でない理由により、利用することができなくなった場合

(2) 市長が特別な事情があると認めた場合

2 使用料の還付を受けようとする者は、カルルス温泉サンライバスキー場スキーリフト使用料還付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条第1項の規定により指定管理者がスキー場の管理を行う場合において、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて適用するものとする。

(利用料金)

第8条 条例第14条第2項の規定による利用料金制の場合において、第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」に、「別に定めるカルルス温泉サンライバスキー場スキーリフト利用券」とあるのは「指定管理者が別に定める利用券」に読み替えて、第5条(第3項は除く。)中「使用料」とあるのは「利用料金」に、「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」に、「カルルス温泉サンライバスキー場使用料減免申請書(別記様式第4号)」とあるのは「指定管理者が別に定める申請書」に、「市長」とあるのは「指定管理者」に、「カルルス温泉サンライバスキー場使用料減免承認書(別記様式第5号)」とあるのは「指定管理者が別に定める承認書」に読み替えて、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」に、「市長」とあるのは「指定管理者」に、「カルルス温泉サンライバスキー場スキーリフト使用料還付申請書(別記様式第6号)」とあるのは「指定管理者が別に定める申請書」に読み替えて適用するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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登別市カルルス温泉スキー場管理規則

平成18年2月3日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)