○登別市市民活動センター条例
平成21年12月18日
条例第21号
(設置)
第1条 本市は、市民活動(自発的に行う公益的な活動であって、規則で定めるものをいう。以下同じ。)の総合的な促進を図ることにより、活力ある地域社会の実現に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、登別市市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 登別市市民活動センター
位置 登別市緑町1丁目1番地4
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動の支援に関すること。
(2) 市民活動の活動情報の収集及び発信に関すること。
(3) 市民活動の人材の育成及び発掘に関すること。
(4) 市民活動の交流に関すること。
(5) 市民活動を促進する自主事業に関すること。
(6) センターの施設を使用に供すること。
(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 開館時間
ア 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後10時まで
イ 土曜日及び日曜日 午前9時から午後6時まで
(2) 休館日
ア 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)
イ 12月29日から翌年の1月3日まで
(令元条例26・一部改正)
(センターを使用することができる者)
第5条 センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市民活動を行い、又は行おうとする者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(使用の承認)
第6条 市民活動室(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第7条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第10条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はセンターに入館している者にセンターの使用の停止若しくはセンターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
2 センターを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第15条 センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(平24条例15・一部改正)
(利用料金の収受等)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成22年3月27日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 使用承認等の手続、使用料の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条、第17条関係)
市民活動センター使用料
時間区分 室名等 | 午前1回につき 9時から12時まで | 午後1回につき 13時から17時まで | 夜間1回につき 18時から22時まで | 全日 9時から22時まで | ||||
使用料 | 冬季使用料 | 使用料 | 冬季使用料 | 使用料 | 冬季使用料 | 使用料 | 冬季使用料 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
市民活動室A | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 1,900 | 2,200 | 4,800 | 5,600 |
市民活動室B | 500 | 600 | 700 | 800 | 700 | 800 | 1,700 | 2,000 |
市民活動室C | 300 | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 1,200 | 1,400 |
市民活動室D | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,200 | 2,700 | 3,200 |
備考
1 冬季使用料は、11月1日から翌年の4月30日までの期間について適用する。
2 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の25割に相当する額とする。
3 この表により難いと認められるときは、市長が別に定める。