○登別市市民活動センター条例

平成21年12月18日

条例第21号

(設置)

第1条 本市は、市民活動(自発的に行う公益的な活動であって、規則で定めるものをいう。以下同じ。)の総合的な促進を図ることにより、活力ある地域社会の実現に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、登別市市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 登別市市民活動センター

位置 登別市緑町1丁目1番地4

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動の支援に関すること。

(2) 市民活動の活動情報の収集及び発信に関すること。

(3) 市民活動の人材の育成及び発掘に関すること。

(4) 市民活動の交流に関すること。

(5) 市民活動を促進する自主事業に関すること。

(6) センターの施設を使用に供すること。

(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 開館時間

 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後10時まで

 土曜日及び日曜日 午前9時から午後6時まで

(2) 休館日

 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)

 12月29日から翌年の1月3日まで

(令元条例26・一部改正)

(センターを使用することができる者)

第5条 センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市民活動を行い、又は行おうとする者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(使用の承認)

第6条 市民活動室(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第7条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等の承認)

第10条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の承認について準用する。

(使用等の不承認)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合

(承認の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する場合

(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合

(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

(入館の制限等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はセンターに入館している者にセンターの使用の停止若しくはセンターからの退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合

(原状回復の義務)

第14条 センターを使用した者は、センターの使用を終了したとき、又は前2条の規定によりセンターの使用の停止を命じられ、若しくは第12条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 センターを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第15条 センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) 使用承認等に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第4条から第6条まで、第10条から第13条まで及び第14条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項及び第10条第1項(前項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。)に規定する承認の申請は、当該指定管理者にされた承認の申請とみなす。

5 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第6条及び第10条(第3項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。)に規定する承認を受けた者は、当該指定管理者の使用の承認を受けた者とみなす。

(平24条例15・一部改正)

(利用料金の収受等)

第17条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合においては、第7条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成22年3月27日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 使用承認等の手続、使用料の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条、第17条関係)

市民活動センター使用料

時間区分

室名等

午前1回につき

9時から12時まで

午後1回につき

13時から17時まで

夜間1回につき

18時から22時まで

全日

9時から22時まで

使用料

冬季使用料

使用料

冬季使用料

使用料

冬季使用料

使用料

冬季使用料

 

市民活動室A

1,400

1,600

1,900

2,200

1,900

2,200

4,800

5,600

市民活動室B

500

600

700

800

700

800

1,700

2,000

市民活動室C

300

400

500

600

500

600

1,200

1,400

市民活動室D

800

900

1,000

1,200

1,000

1,200

2,700

3,200

備考

1 冬季使用料は、11月1日から翌年の4月30日までの期間について適用する。

2 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の25割に相当する額とする。

3 この表により難いと認められるときは、市長が別に定める。

登別市市民活動センター条例

平成21年12月18日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)