○登別市定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成22年7月30日

条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、定住自立圏形成協定の締結、変更及び同協定の廃止を求める旨の通告は、登別市議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

登別市定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成22年7月30日 条例第13号

(平成22年7月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年7月30日 条例第13号