○登別市職員倫理条例
平成22年12月24日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理を保持し、職務の執行の公正さに対する市民の疑念、不信等を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する登別市職員とする。
(2) 管理監督者 登別市職員の管理職手当の支給に関する条例(昭和41年条例第3号)第2条の規定により管理職手当の支給を受ける者その他管理監督の立場にある者とする。
(3) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限の一部を委任された者を含む。)とする。
(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)とする。
2 この条例の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号の事業者等とみなす。
(平27条例3・令元条例14・一部改正)
(職員倫理規準)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、職務上知り得た情報について、公正で透明な取扱いをするとともに、個人情報保護の重要性を認識し、基本的人権の擁護に努めなければならない。
3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
4 職員は、法律又は条例によって与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者から贈与等を受けること等、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
5 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識し、前条に規定する職員倫理規準を遵守し、常に自らを厳しく律しなければならない。
(管理監督者の責務)
第5条 管理監督者は、その職務の重要性を自覚し、自ら率先して服務規律の確保及び職務に係る倫理の保持に努めるとともに、当該所属職員に対してその適正な服務の確保を図る等適切に指導監督しなければならない。
(任命権者の責務)
第6条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑や不信を招くことのないよう常に注意を喚起するとともに、職員に対する研修等職員の職務に係る倫理の保持に資するための必要な措置を講じなければならない。
(禁止行為)
第7条 職員は、規則で定める利害関係者との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から親族の就職のあっせんを受けること。
(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(7) 利害関係者から供応接待を受けること。
(8) 利害関係者とともに遊戯、ゴルフ又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる懇談会を含む。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される文房具等を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる懇談会を含む。)において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者とともに飲食をすること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者とともに簡素な飲食をすること。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第9条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待(以下「贈与等」という。)を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第10条 職員は、自己の飲食に要する費用について、利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、任命権者が定める事項を任命権者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
(1) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる懇談会を含む。)において、利害関係者と共に飲食をするとき。
(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について、自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しない者が負担するとき。
(公正な職務の遂行を損なうおそれのある場合等の報告等)
第11条 職員は、公正な職務の遂行を損なうおそれのあるとき又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為若しくは要求があったときは、直ちにその旨を管理監督者に報告しなければならない。
2 管理監督者は、職員から前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認めるときは、適法かつ公平な職務の遂行を確保するために必要な措置を講ずるとともに、任命権者に対しその旨を報告するものとする。
2 職員は、任命権者又は管理監督者に対して、自己若しくは他の職員がこの条例に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
3 管理監督者は、その管理し、又は監督する職員がこの条例に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(倫理の保持に関する調査)
第13条 任命権者は、職員にこの条例に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、登別市職員倫理審査会に対し、当該行為に関する調査を依頼することができる。
(贈与等の報告)
第14条 職員は、事業者等から、贈与等を受けたとき(規則で定める場合を除く。)又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する役務に対する報酬として規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けたとき又は当該報酬の支払を受けたときにおいて職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を規則で定めるところにより、任命権者に提出しなければならない。
(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
(3) 当該贈与等をし、又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書が提出されたときは、当該贈与等報告書の写しを登別市職員倫理審査会に提出しなければならない。
(贈与等報告書の保存及び閲覧)
第15条 前条第1項の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出すべき基因となった事実があった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書の閲覧を請求することができる。
(登別市職員倫理審査会の設置及び組織)
第16条 職員の職務に係る倫理の保持に資するため、登別市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、その結果を市長に答申するほか、市長に建議し、又は必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) この条例の改廃に関すること。
(2) 職員の倫理保持に係る調査研究及び企画に関すること。
(3) この条例の遵守のための体制整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の円滑かつ適正な運用に関すること。
4 審査会の委員は、3人とし、地方自治の本旨に理解があり、かつ、職員倫理に関し専門知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
5 市長は、委員から辞職の申出があったとき又は委員が心身等の故障のため職務の遂行に耐えないと認めるとき若しくは職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、委嘱を解くことができる。
6 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
8 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
(審査会の会議等)
第17条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員全員の出席をもって開くものとする。
3 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 審査会の会議は、公開する。ただし、会長が認める場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
7 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(令2条例1・一部改正)
(公表)
第18条 市長は、毎年度、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた措置について公表するものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(登別市職員倫理条例の一部改正に伴う経過措置)
6 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の登別市職員倫理条例第2条第1項第1号の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の登別市職員倫理条例第2条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。