○登別市政治倫理審査会条例
平成22年12月24日
条例第24号
(設置)
第1条 登別市長等政治倫理条例(平成22年条例第23号。以下「市長等の政治倫理条例」という。)及び登別市議会議員政治倫理条例(平成22年条例第26号。以下「議員の政治倫理条例」という。)の適正な運用を図るため、登別市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市長等の政治倫理条例第4条の規定による調査の請求に係る調査に関すること。
(2) 議員の政治倫理条例第4条の規定により提出された身分等報告書及び同条例第5条に基づき作成された税等納付状況報告書の審査に関すること。
(3) 議員の政治倫理条例第7条の規定による調査の請求に係る調査に関すること。
2 審査会は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、その結果を市長に答申するほか、市長に建議し、又は必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 市長等の政治倫理条例及び議員の政治倫理条例の改廃に関すること。
(2) 市長等の政治倫理条例及び議員の政治倫理条例の遵守のための体制の整備に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等の政治倫理条例及び議員の政治倫理条例の円滑かつ適正な運用に関すること。
(組織及び委員)
第3条 審査会は、委員3人で組織する。
2 審査会の委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者のうちから市長が委嘱する。
3 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
6 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議等)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員全員の出席をもって開くものとする。
3 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 審査会の会議は、公開する。ただし、会長が認める場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(身分等報告書及び税等納付状況報告書の審査等)
第5条 市長は、市議会議長から議員の政治倫理条例第4条及び第5条の規定により身分等報告書及び税等納付状況報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、審査会に提出し、その審査を求めなければならない。
2 審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、速やかに審査を行い、その結果及び意見を記載した審査報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により、身分等報告書及び税等納付状況報告書の提出を受けたときは、その写しを速やかに市議会議長に送付しなければならない。
(市民等の調査の請求に関する調査等)
第6条 市長は、市議会議長から議員の政治倫理条例第7条第3項の規定により調査請求書等の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、審査会に調査を求めなければならない。
2 審査会は、市長等の政治倫理条例第4条又は前項の規定により調査を求められた場合において、調査の必要があると認めるときは、速やかに調査を行い、その結果及び意見を記載した調査報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により市議会議員に係る調査報告書の提出を受けたときは、その写しを速やかに市議会議長に送付しなければならない。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、第5条第2項に規定する審査のため必要があると認めるときは、市長又は市議会議長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
2 審査会は、前条第2項に規定する調査のため必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている市長、副市長、教育長又は市議会議員(以下「調査対象者」という。)に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
3 審査会は、調査審議のため必要があると認めるときは、市長、市議会議長、調査対象者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。この場合において、市長、市議会議長又は調査対象者は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
4 審査会は、前3項の規定による求めに応じない者があるときは、その旨を市長に報告するものとする。
5 市長は、前項の報告に係る者が市議会議員であるときは、その旨を市議会議長に通知するものとする。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、調査対象者又は市長等の政治倫理条例第4条若しくは議員の政治倫理条例第7条の規定に基づく調査の請求をした者(以下「調査請求者」という。)から申立てがあったときは、当該調査対象者又は調査請求者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(意見書等の提出)
第9条 調査対象者又は調査請求者は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(令2条例1・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。