○登別市消防吏員被服等貸与規則
平成23年3月31日
規則第12号
登別市消防吏員の服制等に関する規則(昭和49年規則第26号)の全部改正(平成23年規則第12号)
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、登別市消防吏員に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服等の種類)
第2条 被服等の貸与品、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。
(貸与の時期)
第3条 登別市消防長(以下「消防長」という。)は、新任者の被服等にあってはその職務を行う時期までに、使用期間を満了した被服等にあってはその満了した月の翌月に、貸与するものとする。
2 消防長は、必要があると認めるときは、前項の被服等の貸与の時期を変更することができる。
(被服等の返納)
第4条 被服等の貸与を受けた者は、その被服等の使用期間が満了したとき、若しくはその被服等が使用に堪えなくなったとき、又は退職によりその職務を行わなくなったときは、これを返納しなければならない。ただし、消防長は、更新時において適当と認めたときは、これを本人に帰属させることができる。
(職務外使用等の禁止)
第5条 被服等の貸与を受けた者は、これを公務以外に着用し、他人に使用させ、又は処分をしてはならない。
(着用)
第6条 登別市消防吏員は、職務に従事するときは、貸与された被服を着用しなければならない。ただし、消防長が必要と認めたときは、着用しないことができる。
2 制服及び盛夏服の着用期間は、次のとおりとする。
(1) 制服 10月1日から翌年の5月31日まで
(2) 盛夏服 6月1日から9月30日まで
(平31規則1・一部改正)
(保全の義務)
第7条 被服等の貸与を受けた者は、使用期間中被服等を正常な状態で維持保全するとともに、その補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、被服等の損傷の原因がその者の責によるものでないときは、この限りでない。
(亡失等による弁償等)
第8条 消防長は、被服等の貸与を受けた者が使用期間中に被服等を亡失若しくはき損したとき、又は第4条の規定による被服等の返納をしないときは、貸与時の当該被服等の価格を基準とし、その被服等が使用に堪えるべき相当期間に応じた額を弁償させなければならない。ただし、被服等の亡失又はき損の原因がその者の責によるものでないときは、この限りでない。
2 被服等の貸与を受けた者は、被服等を亡失又はき損したときは、被服等亡失(き損)届(別記様式第1号)により消防長に速やかに届け出なければならない。
(貸与等の記録)
第9条 消防本部総務グループ総括主幹は、被服等貸与簿(別記様式第2号)を備え、貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に給与又は貸与しているものについては、この規則により貸与したものとみなす。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
| 数量 | 使用期間 | 備考 | |
1 | 活動服 | 1 | 3年 |
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2 | アポロキャップ | 1 | 4年 |
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3 | 救急服 | 1 | 6年 |
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4 | 防火衣 | 1 |
| 必要に応じて支給 |
5 | 防火ヘルメット | 1 |
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6 | 特殊長靴 | 1 |
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7 | 安全帯 | 1 |
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8 | 防火手袋 | 1 |
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9 | 制服 | 1 |
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10 | 盛夏服 | 1 |
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11 | 救助服 | 1 |
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12 | 防寒服 | 1 |
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13 | 雨合羽 | 1 |
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14 | 編上靴 | 1 |
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15 | 保安帽 | 1 |
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16 | 予防用ゴーグル | 1 |
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17 | 防塵マスク | 1 |
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18 | キャップライト | 1 |
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19 | 皮手袋 | 2 |
| 採用時のみ |
20 | 手斧 | 1 |
| 採用時のみ |
21 | モール階級章 | 1 |
| 採用時及び昇格時のみ |
22 | 消防手帳 | 1 |
| 採用時のみ |
備考
1 使用期間は、貸与した翌月から起算する。
2 貸与品欄に掲げるもののほか、消防作業上必要とする場合は、これを貸与することができる。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)