○登別市危険物の規制に関する規則

平成24年3月30日

規則第8号

登別市危険物の規制に関する規則(昭和40年規則第9号)の全部改正(平成24年規則第8号)

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の規定による危険物の規制に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 消防長は、省令第1条の6に規定する危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その貯蔵又は取扱いの方法が火災予防上支障がないと認めたときは、危険物仮貯蔵仮取扱承認書(別記様式第1号)を交付するものとする。消防長は、省令第1条の6に規定する危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その貯蔵又は取扱いの方法が火災予防上支障がないと認めたときは、危険物仮貯蔵仮取扱承認書(別記様式第1号)を交付するものとする。

(令3規則36・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 市長は、政令第6条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可したときは危険物製造所等設置許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、政令第7条第1項に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可したときは危険物製造所等変更許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(令3規則36・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可書の再交付)

第4条 前条の許可書の交付を受けた者は、許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、市長に再交付の申請をすることができる。

2 前項の規定による申請は、危険物製造所等設置(変更)許可書再交付申請書(別記様式第4号)により行わなければならない。

3 許可書を汚損し、又は破損したことにより申請をしようとする者は、前項の申請書に当該許可書を添付しなければならない。

4 許可書を亡失して再交付を受けた者は、当該許可書を発見したときは、速やかに市長に返付しなければならない。

(令3規則36・一部改正)

(製造所等の設置の許可の申請等の取下げの届出)

第5条 政令第6条第1項の規定による製造所等の設置の許可の申請、政令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請、省令第5条の2の規定による製造所等の仮使用の承認の申請、省令第5条の3の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び製造所等の仮使用の承認の同時申請若しくは政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請をした者がそれぞれ当該申請を取り下げるとき、又は法第11条第1項の許可若しくは同条第5項ただし書の承認を受けた者が当該許可若しくは承認を受けた事項を取りやめるときは、危険物製造所等設置(変更)許可等取下届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 許可を受けた事項を取りやめることにより前項の届出書を提出する者は第3条の許可書を、承認を受けた事項を取りやめることにより前項の届出書を提出する者は次条の承認書をそれぞれ当該届出書に添付しなければならない。

(令3規則36・一部改正)

(製造所等の仮使用の承認)

第6条 市長は、省令第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認の申請書又は省令第5条の3に規定する同時に申請する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び製造所等の仮使用の承認の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、危険物製造所等仮使用承認書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(令3規則36・一部改正)

(製造所等の所有者等の変更届出)

第7条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、危険物製造所等の所有者等変更届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則36・一部改正)

(製造所等の軽微な変更届出)

第8条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を必要としない軽微な変更をしようとするときは、危険物製造所等軽微な変更届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則36・一部改正)

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第9条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、当該休止又は再開の日の7日前までに危険物製造所等一時使用休止使用再開届出書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則36・一部改正)

(製造所等の用途廃止の届出)

第10条 省令第8条に規定する製造所等の用途廃止の届出書は、当該廃止の日から7日以内に市長に提出しなければならない。

(基準の特例の認定)

第11条 政令第23条の規定による基準の特例の認定を受けようとする者は、基準の特例認定申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を精査し、認定するときは基準の特例認定通知書(別記様式第11号)を交付するものとする。

(令3規則36・追加)

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認)

第12条 市長は、省令第62条の5の2第3項に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の申請書の提出があったときは、その内容を精査し、承認するときは、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認書(別記様式第12号)を交付するものとする。

(令3規則36・追加)

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認)

第13条 市長は、省令第62条の5の3第3項に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請書の提出があったときは、その内容を精査し、承認するときは、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(別記様式第13号)を交付するものとする。

(令3規則36・追加)

(危険物保安監督者の選任届出)

第14条 省令第48条の3に規定にする危険物保安監督者の選任の届出書の提出があったときは、市長は、当該届出者に対し、当該危険物保安監督者として選任された者の危険物取扱者免状の提示を求めることができる。

(令3規則36・旧第11条繰下・一部改正)

(在庫管理等に関する計画の届出)

第15条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則36・旧第12条繰下・一部改正)

(予防規程の認可)

第16条 市長は、省令第62条第1項に規定する予防規程の認可の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該予防規程が火災の予防のために適当であると認めたときは、予防規程制定(変更)認可書(別記様式第15号)を交付するものとする。

(令3規則36・旧第13条繰下・一部改正)

(市長の指定する通報場所)

第17条 市長は、法第16条の3第2項の危険物の流出その他の事故を発見した者が通報しなければならない場所として、消防本部及び消防署の支署を指定する。

(令3規則36・旧第14条繰下)

(災害発生の届出)

第18条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において災害が発生したときは、直ちに危険物製造所等災害発生届出書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則36・旧第15条繰下・一部改正)

(危険物の収去)

第19条 市長は、法第16条の5第1項の規定により、消防職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、危険物収去書(別記様式第17号)を当該危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者等に交付しなければならない。

(令3規則36・旧第16条繰下・一部改正)

(書類の提出部数等)

第20条 この規則の規定により、市長又は消防長に提出する申請書又は届出書の部数は、それぞれ2部とする。

2 市長又は消防長は、前項に規定する届出書の1部に届出済(別記様式第18号)の印を押印して、届出者に交付するものとする。

(令3規則36・旧第17条繰下・一部改正)

(その他)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(令3規則36・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の登別市危険物の規制に関する規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の登別市危険物の規制に関する規則の規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(令和2年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式に基づき調整された用紙は、改正後の規定にかかわらず、使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式に基づき調整された用紙は、改正後の規定にかかわらず、使用することができる。

(令3規則36・旧別記様式第2号繰上)

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(令2規則10・一部改正、令3規則36・旧別記様式第3号繰上)

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(令2規則10・一部改正、令3規則36・旧別記様式第4号繰上)

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(令2規則10・令3規則19・一部改正、令3規則36・旧別記様式第5号繰上)

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(令2規則10・令3規則19・一部改正、令3規則36・旧別記様式第6号繰上)

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(令2規則10・一部改正、令3規則36・旧別記様式第7号繰上)

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(令2規則10・令3規則19・一部改正、令3規則36・旧別記様式第8号繰上)

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(令2規則10・令3規則19・一部改正、令3規則36・旧別記様式第9号繰上)

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(令2規則10・令3規則19・一部改正、令3規則36・旧別記様式第10号繰上)

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(令3規則36・追加)

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(令3規則36・全改)

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(令3規則36・追加)

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(令3規則36・追加)

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(令2規則10・令3規則19・一部改正、令3規則36・旧別記様式第12号繰下・一部改正)

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(令3規則36・旧別記様式第13号繰下・一部改正)

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(令2規則10・令3規則19・一部改正、令3規則36・旧別記様式第14号繰下・一部改正)

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(令3規則19・一部改正、令3規則36・旧別記様式第15号繰下・一部改正)

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(令3規則36・旧別記様式第16号繰下・一部改正)

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登別市危険物の規制に関する規則

平成24年3月30日 規則第8号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成24年3月30日 規則第8号
令和2年3月16日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年12月22日 規則第36号