○登別市ぬくもりある福祉基本条例施行規則

平成25年3月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、登別市ぬくもりある福祉基本条例(平成25年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共的施設)

第2条 条例第3条第5号に規定する規則で定める公共的施設は、別表に定めるものとする。

(公共的車両等)

第3条 条例第3条第6号に規定する規則で定める公共的車両等は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第2条第12号に規定する旅客車

(2) 軌道法施行規則(大正12年内務省・鉄道省令)第9条第1項第17号(ロ)に規定する客車

(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車

(4) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車

(5) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する旅客船

(6) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第17項に規定する定期航空運送事業の用に供する航空機のうち旅客の運送の用に供する飛行機

(公共的工作物)

第4条 条例第3条第7号に規定する規則で定める公共的工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 信号機

(2) バスの停留所

(3) 案内標識

(4) 公衆電話所

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

公共的施設

1 建築物

(1)学校

(2)病院又は診療所

(3)劇場、観覧場、映画館又は演芸場

(4)集会場又は公会堂

(5)展示場

(6)卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

(7)ホテル又は旅館

(8)事務所

(9)共同住宅、寄宿舎又は下宿

(10)老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(11)老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター、母子福祉施設、保健センターその他これらに類するもの

(12)遊技場又は体育館、水泳場、ボーリング場その他のスポーツ施設

(13)博物館、美術館又は図書館

(14)公衆浴場

(15)飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(16)郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

(17)自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

(18)工場

(19)自動車の停留又は駐車のための施設

(20)公衆便所

(21)火葬場

(22)神社、寺院又は教会その他これらに類するもの

(23)地下街その他これらに類するもの

2 公共交通機関の施設

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する施設で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

3 道路

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの交通の用に供する道路を除く。)

4 公園

(1)都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(2)遊園地、動物園、植物園その他これらに類するもの

5 路外駐車場

駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場で建築物以外のもの(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置を用いるものを除く。)

登別市ぬくもりある福祉基本条例施行規則

平成25年3月29日 規則第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第26号