○登別市中小企業地域経済振興基本条例

平成25年7月4日

条例第27号

山、川、海など豊かな自然に恵まれた私たちのまち登別市は、分散する各地域の特性を生かしながら幾多の時代を超え、天与の資源である温泉を活用し全国に名だたる観光地として、また、室蘭工業圏を支える良好な生活都市として発展してきました。

しかしながら、登別市の産業経済は、グローバル化の進展や高度情報化、少子高齢化、人口の減少などによって産業構造・社会構造の急激な変化に直面しています。

将来にわたって持続的に発展が可能な地域経済を構築するためには、これまでの地域経済の振興への取組を問い直し、地域経済に関わるすべてのものが連携し新たな成長への道筋を描くことが求められています。

また、地域経済の振興を図る上では、地域の地理的、自然的、歴史的、文化的特性を踏まえ、中小企業者等による地域に根差した産業経済活動の展開が必要です。

これまで中小企業者等は、市民へ商品やサービスを提供するとともに、雇用の受け皿として、また、地域情報の発信や地域コミュニティを担う重要な一員として、社会的使命を果たしてきました。

市民生活の向上と地域の活性化を図るためには、地域経済の牽引役である中小企業の振興発展が不可欠です。

中小企業者等においては、これまで以上に自助努力と地域貢献へ向けた取組が求められることはもとより、市においても中小企業の振興に向けた積極的な取組が求められ、市民においては、消費者として安心・安全な消費生活を求め、地域社会の一員として地域経済の活性化への関わりを深めていくことが求められています。

ここに、市民生活の向上と地域の活性化のために、中小企業の振興発展を市の重要政策と位置付け、市、中小企業者等及び市民が等しく役割分担する三者協働による地域経済の健全な発展の推進に向けた基本的な理念と取組の方向性を示すため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、本市における地域経済の発展に果たす中小企業者等の重要性にかんがみ、中小企業の振興に関する基本理念を定め、市、中小企業者等及び市民の役割を明らかにするとともに、地域経済に関わるすべてのものが協働して、地域経済の健全な発展及び中小企業の基盤の強化を促進し、もって市民生活の向上及び地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるものであってその事務所を市内に有するものをいう。

(2) 中小企業者等 中小企業者及び事業協同組合、事業協同小組合、協同組合、企業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、社会福祉法人、医療法人、学校法人その他事務所又は事業所を市内に有し経済活動を行うものをいう。

(3) 市民 市内に住所を有するもの及び市内に勤務又は通学しているものをいう。

(基本理念)

第3条 この条例の目的を達成するため、市は、地域経済振興に係る総合的ビジョンの策定及び中小企業振興に必要な施策を講じ、中小企業者等は、経済的、社会的使命を自覚し、創意工夫及び自主的な経営の向上に努め、市民は、中小企業の振興の必要性を理解し、中小企業者等の成長発展に協力するよう努めるものとする。

2 市、中小企業者等及び市民は、対等な立場で連携し、及びそれぞれ適切に役割分担をする協働によって、地域経済及び中小企業の振興の推進に努めるものとする。

(市の役割及び責務)

第4条 市は、市民生活の向上及び地域の活性化を図るため、市、中小企業者等及び市民が協働する協議の場を設置するものとする。

2 市は、必要に応じて適切な財源措置を講じ、前項の協議の場における協議結果を反映した前条第1項の総合的ビジョンを明らかにするとともに、中小企業振興に必要な施策の策定及び実行に努めるものとする。

3 市は、市内における産業経済の実態を把握するためのデータを収集し、分析し、及び定期的に公表するよう努めるものとする。

4 市は、前条第1項の総合的ビジョン及び中小企業振興に必要な施策を定期的に検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5 市は、市民に対し、この条例の理念を広く啓発するよう努めるものとする。

(中小企業者等の役割及び努力)

第5条 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、より豊かで住み良い地域社会の実現及び地域経済の振興発展に貢献する役割を有する。

2 中小企業者等は、前項の役割を自覚し、次の各号に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 自助の精神に則り、自主的な経営の向上及び社会変化に対応するため、経営の改善に取り組むこと。

(2) 自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、雇用環境の整備、雇用の維持及び創出並びに人材の育成に取り組むこと。

(3) 市が行う中小企業振興に必要な施策に対して連携及び協力すること。

(4) 地域の経済団体への積極的な加入、各種事業者間の連携及び交流を進めること。

(市民の理解及び協力)

第6条 市民は、中小企業者等が地域社会の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業者等が市内で生産し、製造し、加工し、又は販売する産品及び提供するサービスの利用等中小企業者等の成長発展に協力するよう努めるものとする。

(登別市中小企業地域経済振興協議会)

第7条 市長は、この条例の目的を達成するための協議の場として、市、中小企業者等及び市民による登別市中小企業地域経済振興協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会は、第3条第1項の総合的ビジョン及び中小企業振興に必要な施策について広く研究し、及び市長に提言する。

3 地域経済に関わるすべてのものは、前項の提言を基に市が策定する第3条第1項の総合的ビジョン及び中小企業振興に必要な施策に対し、協働してその実効性を確保するよう努めるものとする。

4 協議会の組織、運営方針等は、協議会において協議し決定する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

登別市中小企業地域経済振興基本条例

平成25年7月4日 条例第27号

(平成25年7月4日施行)