○登別市鳥獣被害対策実施隊設置条例
平成25年12月27日
条例第31号
(設置)
第1条 登別市内に生息する鳥獣による農林水産業被害及び生活環境被害を最小限に食い止めるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、登別市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、市長の指示により、農林水産業関係機関との緊密な連携の下に情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整並びに被害調査及び生息状況調査を計画的に行い、もって鳥獣被害の防止に努めるものとする。
(実施隊員)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
2 実施隊員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市職員のうち市長が指名する者
(2) 鳥獣被害の防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、市長が委嘱する者
3 前項第2号に掲げる実施隊員(以下「委嘱実施隊員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(報酬)
第4条 委嘱実施隊員には、報酬として日額5,500円を支給する。
2 前項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、登別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第20号)の定めるところによる。
(補償)
第5条 委嘱実施隊員の職務中の災害の補償は、登別市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第19号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。