○登別市下水道事業の設置等に関する条例

平成25年12月27日

条例第32号

(下水道事業の設置)

第1条 市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業及び個別排水処理施設事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(地方公営企業法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の処理区域等は、次のとおりとする。

(1) 処理区域 登別市公共下水道事業計画区域

(2) 処理区域面積 1,498ヘクタール

(3) 処理人口 49,000人

(4) 1日最大処理能力 22,500立方メートル

3 個別排水処理施設事業の処理区域は、公共下水道事業の処理区域以外の区域とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が3,000万円以上の不動産(信託の場合を除き土地にあっては、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)若しくは動産の買入れ、若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第5条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、登別市会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

登別市下水道事業の設置等に関する条例

平成25年12月27日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)