○登別市下水道事業会計規則
平成26年4月1日
規則第17号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 下水道事業の会計に関しては、法令、条例及びこの規則に定めのあるもののほか、登別市財務会計規則(平成2年規則第15号)及び登別市契約事務規則(昭和63年規則第19号)の規定の例による。
(企業出納員の設置)
第3条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、下水道グループ総括主幹(以下「総括主幹」という。)、税務グループ総括主幹をもって充てる。ただし、総括主幹に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ市長が指定した職にある職員をもって充てる。
3 企業出納員は、市長の命を受けて、出納その他の会計事務のうち、登別市下水道事業の設置等に関する条例(平成25年条例32号)第6条の規定による会計管理者に行わせるもの以外の事務を行うものとする。
4 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、上司の命を受けて下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務を行うものとする。
(1) 下水道使用料 120万円
(2) その他の収納金 60万円
6 企業出納員及び現金取扱員は、収納金の徴収上、つり銭を必要とする場合は、市長の決裁を受けて現金を保管することができる。
(身分証明書)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、身分証明書を携帯し、納入義務者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(善管注意義務)
第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第6条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長が指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを登別市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを登別市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(出納取扱金融機関等に対する検査)
第6条の2 市長は、定期又は臨時に出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関における公金の収納又は支出の事務及び預金の状況を検査しなければならない。
(令4規則7・追加)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第7条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。ただし、勘定科目が同一であるもの又は一括計上できるものについては、取りまとめて会計伝票を発行することができる。
(会計伝票の種類)
第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の作成)
第9条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、これらの事実にかかる取り消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第10条 総括主幹は、毎日発行された会計伝票を勘定科目ごとに集計し、総勘定元帳に記帳しなければならない。
2 会計伝票は、証拠書類として整理保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 未払金整理簿
(3) 預り金整理簿
(4) 未収金整理簿(収入原簿)
(5) 経過勘定整理簿
(6) 固定資産台帳
(7) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、総括主幹が整理し、保管しなければならない。
3 総括主幹は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定その他必要な整理勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 総括主幹は、収入の調定をしようとする場合は、調定伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収を私人に委託している場合はこの限りでない。
2 前項の規定に関わらず、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、会計管理者が発行した収入伝票の内容を総括主幹が確認し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、法第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収を私人に委託している場合はこの限りでない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付等)
第17条 総括主幹は前条の規定により収入を調定し、又は、収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りではない。
2 口座振替の方法による納付の場合にあっては、納入義務者が指定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に納入通知書又は磁気ディスク等を送付することをもって、納入義務者に対する通知にかえることができる。
3 納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、別段の定めがある場合を除くほか、当該の納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 総括主幹は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第19条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して、領収書を交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関等が口座振替により収入の納付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、領収書の交付を省略することができる。この場合において市長又は公金徴収事務等受託者は、納付者に対し口座振替済通知書を交付するものとする。
(収納金の取扱い)
第20条 会計管理者、企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
2 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書に添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。
4 公金徴収事務等受託者は、収入を徴収し、又は収納した場合は、当該収納金をその内訳を示す書類を添えて市長が別に定める期日までに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。
(収入伝票の発行等)
第21条 会計管理者は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。
(過誤納付金等の還付等)
第22条 総括主幹は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。ただし、法第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納を私人に委託している場合はこの限りでない。
2 前項の規定により還付すべき場合において、還付を受けるべき納入者に未収金があるときは、当該未収金に過誤納金を充当することができる。
3 前項の規定により、過誤納金を未収金に充当した場合には、過誤納金還付充当原簿に記載しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第23条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(令4規則34・一部改正)
(証券の支払拒絶等)
第24条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払いが確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者、企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者(以下「会計管理者等」という。)から払い込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(総括主幹、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を通知しなければならない。
(不納欠損)
第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、総括主幹は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。
(公金の徴収又は収納の委託)
第26条 市長は、法第33条の2の規定により公金の徴収又は収納の事務を私人に委託する場合は、委託契約を締結しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続き)
第27条 総括主幹は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為伝票によって市長の決裁を受けなければならない。
2 債権者からの請求により初めて支出負担行為の額が確定する経費については、支払伝票をもって支出負担行為の決裁書類とする。
3 総括主幹は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて支出命令伝票を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。ただし、支出のうち当該年度に現金の支払を伴うものについては、支払伝票をもってこれに代えることができる。
(支払伝票の発行)
第28条 総括主幹は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、市長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添えなければならない。
4 会計管理者は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡の範囲等)
第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 報酬及び費用弁償
(2) 交際費
(3) 事故等により即時支払を必要とする経費
(4) 会議等に要する負担金その他これに類する経費
(5) 道路通行料金及び駐車料金
(6) 収入印紙、収入証紙、郵便切手等の購入に要する経費
(7) 即時支払をしなければならない物品の購入費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料並びに手数料
2 総括主幹の職にある者は、その職に在職中、これを資金前渡職員に発令されているものとみなす。ただし、総括主幹に事故があるとき、又は欠けたときは、市長がそのつど、資金前渡職員を定めるものとする。
3 資金前渡職員は、資金前渡の事務を補助させるため必要と認めるときは、部長の承認を得て補助職員を置くことができる。
4 補助職員は、資金前渡職員の命を受けて、前渡資金の支払いに関する事務を補助する。
(令2規則25・令4規則20・一部改正)
2 資金前渡職員は、支払が終わったとき又は取扱期間が終了したときは、支払伝票を作成し、領収書、精算内訳書等証拠書類を添えて、市長に報告した後、会計管理者に送付しなければならない。
3 前項の規定により精算した場合における精算残金は、精算と同時に戻入しなければならない。
(概算払の範囲)
第31条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 交通事故等にかかる最小限度必要な治療費、生活費及び葬祭費
2 概算払を受けた者は、その受けた目的が終了したときは、証拠書類を添えて精算しなければならない
3 前項の規定により精算する場合において、精算残金のあるものについては、直ちに戻入しなければならない。
(前金払の範囲)
第33条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 広告料、土地使用料及び保険料
(2) 訴訟に要する経費
(3) 借入金の利子
2 第27条の規定は、前金払を行う場合について準用する。
(隔地払)
第34条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、口座振替申出書により申出を行うものとする。ただし、請求書に振替先金融機関名及び口座番号、口座名義人の記載があるものは口座振替の申出があったものとみなす。
(口座振替のできる金融機関)
第36条 出納取扱金融機関のほか、収納取扱金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第37条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第38条 第32条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第39条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。
3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を小切手振出通知書により通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上側に訂正した文字を記入し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字を記載して市長の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第41条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。
(領収書の徴収)
第42条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りではない。
(支払小切手の整理)
第43条 会計管理者は、毎月末日に支払小切手の未払高を調査しなければならない。
2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行し、総括主幹に送付しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第44条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第45条 下水道事業の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、総括主幹は、過誤払を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければばらない。
(債務免除等)
第46条 総括主幹は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券)
第47条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税等
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出し)
第48条 預り金及び預り有価証券の出納は、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第49条 たな卸資産とは次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗工具、器具及び備品
(2) 材料
(たな卸資産の貯蔵)
第50条 総括主幹は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第51条 総括主幹は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第52条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第53条 総括主幹は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第54条 総括主幹は、たな卸資産を受入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、たな卸資産出納簿に記載しなければならない。
(払出価額)
第55条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第56条 総括主幹は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、たな卸資産出納簿に記載しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出材料の戻入れ)
第57条 総括主幹は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第59条 総括主幹は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第60条 総括主幹は、常にたな卸資産出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第61条 総括主幹は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、総括主幹は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、総括主幹は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第63条 総括主幹は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があること発見した場合は、総括主幹は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第64条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、総括主幹は、たな卸表に基づき振替伝票を発行して市長の決裁を受け、これを修正しなければならない。
第4節 たな卸資産の評価
第65条 総括主幹は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(「重要性の乏しいものを除く。」)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額とし、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第66条 総括主幹は、第48条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第74条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 総括主幹は、物品受払簿を備えて、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第68条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、総括主幹は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第69条 総括主幹は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形固定資産であって、有形固定資産属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の貸付金であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第71条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(検収)
第72条 第53条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(令5規則24・一部改正)
(取得の報告)
第73条 総括主幹は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合においては、総括主幹は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第74条 総括主幹は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
(建設仮勘定)
第75条 建設改良工事でその工期が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、総括主幹は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(整理勘定)
第76条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)別表第1号第4条に定める資本的収入及び支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第77条 総括主幹は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第78条 総括主幹は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄したときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長に報告しなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄した固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄した固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄した事由
(4) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第80条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第81条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
第82条 総括主幹は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。
第8章 リース会計に係る特例
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第9章 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第85条 規則第40条第2項に定める報告セグメントの区分は、公共下水道事業及び個別排水処理施設事業とする。
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第86条 総括主幹は、11月20日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第87条 総括主幹は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第88条 総括主幹は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。
2 総括主幹は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第89条 総括主幹は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第90条 総括主幹は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 総括主幹は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第91条 総括主幹は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、当該繰越計算書については5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の調整)
第92条 下水道事業の決算の調整に関する事務は、総括主幹が行う。
(決算整理)
第93条 総括主幹は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 整理勘定に関する事項
(帳簿の締切)
第94条 総括主幹は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第95条 総括主幹は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第12章 雑則
(計理状況の報告)
第96条 総括主幹は、毎月末日をもって合計残高試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。
(令4規則34・一部改正)
(1) 身分証明証 別記様式第1号
(2) 調定伝票 別記様式第2号
(3) 収入伝票 別記様式3号
(4) 支出負担行為伝票 別記様式第4号
(5) 支出命令伝票 別記様式第5号
(6) 支払伝票 別記様式第6号
(7) 振替伝票 別記様式第7号
(8) 総勘定元帳 別記様式第8号
(9) たな卸資産出納簿 別記様式第9号
(10) 未払金整理簿 別記様式第10号
(11) 預り金整理簿 別記様式第11号
(12) 納入通知書(水道料金及び下水道使用料) 別記様式第12号
(水道料金及び下水道使用料外) 別記様式第13号
(13) 領収書 別記様式第14号
(14) 口座振替申出書 別記様式第15号
(15) 経過勘定整理簿 別記様式第16号
(16) 固定資産台帳 別記様式第17号
(17) 企業債台帳 別記様式第18号
(18) 小切手 別記様式第19号
(19) 小切手振出通知書 別記様式第20号
(20) 隔地払不能通知書 別記様式第21号
(21) 物品受払簿 別記様式第22号
(22) 入庫伝票 別記様式第23号
(23) 出庫伝票 別記様式第24号
(24) たな卸表 別記様式第25号
(25) 予算に関する説明書(予算実施計画) 別記様式第26号
(26) 予算に関する説明書(給与費明細書) 別記様式第27号
(27) 予算に関する説明書(継続費に関する調書) 別記様式第28号
(28) 予算に関する説明書(債務負担行為に関する調書) 別記様式第29号
(29) 決算報告書 別記様式第30号
(30) 損益計算書 別記様式第31号
(31) 貸借対照表 別記様式第32号
(32) 剰余金計算書 別記様式第33号
(33) 欠損金計算書 別記様式第34号
(34) 剰余金処分計算書 別記様式第35号
(35) 欠損金処理計算書 別記様式第36号
(36) 事業報告書 別記様式第37号
(37) キャッシュ・フロー計算書 別記様式第38号
(38) 収益費用明細書 別記様式第39号
(39) 固定資産明細書 別記様式第40号
(40) 企業債明細書 別記様式第41号
(41) 繰越計算書 別記様式第42号
(42) 継続費繰越計算書 別記様式第43号
(43) 継続費精算報告書 別記様式第44号
(44) 合計残高試算表 別記様式第45号
(45) 資金予算表 別記様式第46号
(46) 過誤納金還付充当原簿 別記様式第47号
2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第37号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年度の事業年度に係る会計事務の処理から適用する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
(平27規則6・全改、平28規則10・令2規則19・令2規則25・一部改正)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生じる収益 | |||
使用料 | ||||
公共下水道使用料 | ||||
個別排水処理使用料 | ||||
処理料 | ||||
し尿投入施設し尿処理負担金 | ||||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | 雨水処理に伴う他会計からの負担金 | |||
その他営業収益 | ||||
下水道手数料 | 証明手数料、検査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる利益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金 | |||
長期前受金戻入 | 規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
長期前受金戻入 | ||||
その他営業外収益 | ||||
し尿投入施設維持管理負担金 | ||||
汚水処理施設共同整備事業負担金 | ||||
雑収益 | ||||
延滞金 | 受益者負担金及び分担金の延滞金 | |||
有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経済的利益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 当年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
長期前受金戻入 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
償却債権取立益 | 前年度以前において貸倒処理をしていた債権の回収額 | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業費用 | 下水道事業管理に要する費用 | |||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠費 | 管渠の維持管理に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員 | |||
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
退職給付費 | 退職手当積立金への積み立てに要する費用 | |||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
被服費 | 被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び暖房用の燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
広告料 | 広告及び宣伝に要する費用 | |||
委託料 | 検査、調査、点検、測量等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | 請負工事に伴う掘削等の路面復旧による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 諸薬品購入費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
公課費 | 重量税等 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
負担金 | 施設使用負担金、協議会等負担金等 | |||
工事請負費 | 工事請負に要する費用 | |||
保険料 | 事業用財産に対する保険料 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
処理場費 | 処理場施設の維持管理及び処理作業に要する費用 | |||
管渠費の「節」による | ||||
排水設備促進費 | 排水設備の普及促進に要する費用 | |||
管渠費の「節」による | ||||
し尿投入施設運転管理費 | し尿投入施設の維持管理に要する費用 | |||
管渠費の「節」による | ||||
個別排水処理施設管理費 | 個別排水処理施設の維持管理及び処理作業に要する費用 | |||
管渠費の「節」による | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定及び検針その他の業務に要する費用 | |||
管渠費の「節」による | ||||
職員給与費 | ||||
管渠費の「節」による | ||||
減価償却費 | 規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産等の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産除却費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価額 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | ||||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税 | |||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、リース資産、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的を持って所有する資産、例えば遊休施設、未稼働施設を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 処理場、ポンプ場、管路用地等施設のために用いる土地(施設に付属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
土地減損損失累計額 | ||||
事務所用地減損損失累計額 | ||||
施設用地減損損失累計額 | ||||
その他土地減損損失累計額 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。) | |||
事務所用建物 | 本庁舎支所等もっぱら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 終末処理場等の施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | 倉庫、車庫等の建物 | |||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
建物減損損失累計額 | ||||
事務所用建物減損損失累計額 | ||||
施設用建物減損損失累計額 | ||||
その他建物減損損失累計額 | ||||
構築物 | 管路施設の管渠、入孔、ます等その他処理施設等における土地に定着する土木施設又は工作物土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
管路施設 | 管渠、入孔、ます等 | |||
処理場施設 | 終末処理場における沈砂池等 | |||
個別排水処理施設 | ||||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
管路施設減価償却累計額 | ||||
処理場施設減価償却累計額 | ||||
個別排水処理施設減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
構築物減損損失累計額 | ||||
管路施設減損損失累計額 | ||||
処理場施設減損損失累計額 | ||||
個別排水処理施設減損損失累計額 | ||||
その他構築物減損損失累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
機械設備 | 下水処理作業に要する機械設備 | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
機械設備減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
機械及び装置減損損失累計額 | ||||
電気設備減損損失累計額 | ||||
機械設備減損損失累計額 | ||||
その他機械減損損失累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ取得価額が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
リース資産減損損失累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等含む。) | |||
建設仮勘定減損損失累計額 | ||||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
その他有形固定資産減損損失累計額 | ||||
無形固定資産 | 借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産等 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | |||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | ||||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
出資金 | ||||
長期貸付金 | 貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの | |||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税及び地方消費税 | 課税売上割合100%未満の場合の非課税売上及び特定収入割合が5%超の場合の特定収入を財源として行われた課税仕入れに係る控除できない消費税額 | |||
その他投資 | その他の固定資産であって投資その他の資産に属する資産とすべきもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却費 | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 | |||
預金 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収下水道使用料 | 下水道使用料に係る未収入額 | |||
未収他会計負担金 | 雨水処理等に伴う他会計からの負担金の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額等 | |||
営業外未収金 | 営業活動によらない営業外収益の未収入額 | |||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
未収消費税及び地方消費税還付金 | 消費税地方消費税還付金の未収入額 | |||
未収他会計補助金 | 他会計補助金の未収入額 | |||
未収国庫補助金 | 国庫補助金の未収入額 | |||
未収雑収益 | 雑収益の未収入額 | |||
未収他会計負担金 | 他会計の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 事業目的のための営業活動に基づいて発生した手形債権 | |||
貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
材料 | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | |||
消耗工具、器具及び備品 | 耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品 | |||
消耗品 | 文具、用紙等の事務用品等 | |||
その他貯蔵品 | 廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品 | |||
短期貸付金 | 貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの | |||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
営業前払金 | ||||
営業外前払金 | ||||
前払消費税及び地方消費税 | ||||
その他前払消費税 | ||||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | その他の資産であって貸借対象日から1年以内に現金化することができるもの | |||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間に返却する見込みのもの | |||
保管現金 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
公共下水道事業債 | ||||
個別排水処理事業債 | ||||
その他企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
公共下水道事業債 | ||||
個別排水事業債 | ||||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業外未払金 | その他主たる営業活動以外から発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限の経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行が終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受下水道使用料、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受け額 | |||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受け額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
預り金 | ||||
預り保証金 | ||||
預り諸税 | ||||
その他預り金 | ||||
預り有価証券 | ||||
その他流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
担保有価証券 | ||||
担保現金 | ||||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入金を行った場合におけるその繰入金の額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金 | |||
補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金 | |||
負担金・分担金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び分担金 | |||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
補助金 | ||||
負担金・分担金 | ||||
その他長期前受金 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 地方公営企業施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
負担金・分担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金及び分担金 | |||
受益者負担金 | ||||
受益者分担金 | ||||
工事負担金 | ||||
その他負担金・分担金 | ||||
他会計補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金 | |||
他会計負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金 | |||
保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により、保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金 | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高 | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) |
(令3規則19・一部改正)
(令5規則24・一部改正)
(令5規則24・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令2規則25・全改)