○登別市景観とみどりの条例施行規則
平成28年2月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市景観とみどりの条例(平成27年登別市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(建築物等)
第3条 条例第2条第7号の規則で定める建築物以外の工作物は、次に掲げるものとする。
(1) さく、塀、擁壁その他これらに類するもの
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(3) 風力発電設備
(4) 煙突その他これに類するもの
(5) 物見塔その他これに類するもの
(6) 彫像、記念碑その他これらに類するもの
(7) 観覧車、コースターその他これらに類する遊戯施設
(8) 自動車車庫の用に供する立体的な施設
(9) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設
(10) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設
(11) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設
(12) 太陽電池発電設備
(審議会の委員)
第4条 審議会の委員(以下「審議会委員」という。)は、第11条の規定により設置する登別市景観・みどり推進会議の委員との兼任はできないものとする。
(審議会の会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、審議会委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する審議会委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、審議会委員の委嘱後最初の審議会については、市長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、審議会委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した審議会委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 特別の事項を調査審議するため会長が必要があると認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する審議会委員をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置く。
4 部会長は会長が指名する審議会委員をもって充てる。
6 部会長は、会議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
(臨時委員)
第8条 審議会に特別の事項を調査審議させるとき、又は条例の規定に基づく意見を聴くため市長が必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱するものとし、その者の委嘱に係る事項の調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとする。
3 臨時委員は、委嘱の際に定められた調査審議に関する審議会及び専門部会の会議についてのみ出席するものとする。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、都市整備部において行う。
(登別市景観・みどり推進会議の設置)
第11条 市長は、基本計画に定める事項を推進するために、登別市景観・みどり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(推進会議の所掌事項)
第12条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 景観・みどりづくりの実践活動に関する事項
(2) 景観・みどりづくりの普及啓発活動に関する事項
(推進会議の組織等)
第13条 推進会議は、委員25名以内で組織する。
2 推進会議の委員(以下「推進会議委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民間諸団体の構成員
(2) その他市長が適当と認める者
3 推進会議委員の任期は3年とし、欠員が生じた場合の補欠の推進会議委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、推進会議委員は再任されることができる。
4 推進会議委員の報償費及び費用弁償は、無償とする。
(推進会議の会長)
第14条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、推進会議委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する推進会議委員がその職務を代理する。
(推進会議の会議)
第15条 推進会議の会議は、会長が招集する。ただし、推進会議委員の委嘱後最初の推進会議については、市長が招集する。
2 会長は、推進会議の会議の議長となる。
(有識者等の助言)
第16条 推進会議は、推進会議の活動を円滑に行うために、必要と認めるときは、有識者等の助言を受けることができる。
2 前項の場合において、市長が有識者等を選任するものとする。
(庶務)
第18条 推進会議の庶務は、都市整備部において行う。
(1) 登別市の自然、歴史、文化等を象徴している良好な景観
(2) 登別市固有の自然を構成している豊かなみどり
(3) その他特に市長が次代へ継承すべき貴重なものであると認めるもの
(景観・みどり遺産の指定台帳)
第21条 市長は、条例第19条第1項の規定により景観・みどり遺産を指定したときは、その内容に関する台帳を作成し、保管しなければならない。
2 前項の台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 指定番号
(3) 指定の年月日
(4) 位置又は区域
(5) 位置又は区域を表示した図面
(6) 所有者等の氏名及び住所
(7) 概要
3 市長は、台帳の記載事項に変更があったときは、速やかにこれを修正するものとする。
4 市長は、次に掲げる資料を台帳と併せて保管するものとする。
(1) 景観・みどり遺産の写真
(2) その他市長が必要と認める資料
(景観・みどり遺産の公表)
第23条 条例第19条第4項の公表は、次に掲げる事項について告示するものとする。
(1) 名称
(2) 指定番号
(3) 指定の年月日
(4) 位置又は区域
2 前項の規定は、景観・みどり遺産の指定の変更又は解除を行った場合について準用する。
(景観・みどり遺産の標識の設置)
第24条 市長は、条例第19条第1項の規定により景観・みどり遺産を指定したときは、次に掲げる事項を表示した標識を道路その他の公共の場所から公衆が見やすい場所に設置しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 名称
(2) 指定番号
(3) 指定の年月日
2 前項の規定は、景観・みどり遺産の指定の変更を行った場合について準用する。
(1) 行為の目的
(2) 行為の場所
(3) 行為の規模
(4) 行為の期間
(5) 設計者及び施工者
(6) 行為の種類
(7) その他市長の指示する事項
2 市長は、前項の届出を受理したときは、登別景観・みどり遺産行為届出受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(届出を要しない行為)
第30条 条例第20条第5項第3号の規則で定める行為は、次に掲げる法令又は条例の規定に基づき、許可、認可、届出等を要する行為とする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第2項、第3項及び第6項、第20条第3項、第21条第3項、第33条第1項並びに第68条第1項後段
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項、第93条第1項及び第125条第1項
(3) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項
(5) 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項及び第2項
(6) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第25条第1項
(適合基準)
第31条 条例第21条第1項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 届出のあった行為が、景観・みどり遺産の価値を損ねるものでないこと。
(2) 届出のあった行為が、景観・みどり遺産の自然環境に悪影響を及ぼすものでないこと。
(1) モデル地区の良好な景観形成又は豊かなみどりづくりに積極的に取り組むものと認められること。
(2) モデル地区の景観形成又は緑化推進に係る計画が明確であること。
(3) モデル地区の対象となる面積が0.1ヘクタール以上であること。
(4) モデル地区の対象となる区域内の土地及び建築物等の所有者等全員の同意を得ていること。
(モデル地区の認定台帳)
第37条 市長は、条例第23条第1項の規定によりモデル地区を認定したときは、その内容に関する台帳を作成し、保管しなければならない。
2 前項の台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 認定番号
(3) 認定の年月日
(4) 区域
(5) 区域を表示した図面
(6) 所有者等の氏名及び住所
(7) 概要
3 市長は、台帳の記載事項に変更があったときは、速やかにこれを修正するものとする。
(モデル地区の公表)
第38条 条例第23条第5項の公表は、次に掲げる事項について告示するものとする。
(1) 名称
(2) 認定番号
(3) 認定の年月日
(4) 区域
2 前項の規定は、モデル地区の認定の変更又は解除を行った場合について準用する。
(モデル地区の標識の設置)
第39条 市長は、条例第23条第1項の規定によりモデル地区を認定したときは、次に掲げる事項を表示した標識を道路その他の公共の場所から公衆が見やすい場所に設置しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 名称
(2) 認定番号
(3) 認定の年月日
(4) 概要
2 前項の規定は、モデル地区の認定の変更を行った場合について準用する。
(1) 遠景を対象とした眺望が利く場所であること。
(2) 誰もが容易に立ち入ることができる場所であること。
(眺望ポイントの指定台帳)
第43条 市長は、条例第24条第1項の規定により眺望ポイントを指定したときは、その内容に関する台帳を作成し、保管しなければならない。
2 前項の台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 指定番号
(3) 指定の年月日
(4) 所在地
(5) 所在地を表示した図面
(6) 所有者等の氏名及び住所
(7) 眺望の主対象
3 市長は、台帳の記載事項に変更があったときは、速やかにこれを修正するものとする。
(眺望ポイントの提案)
第44条 条例第24条第2項の規定による提案は、提案書により行うものとする。
2 市長は、提案の内容を第41条の基準に基づき審査した結果について、提案結果通知書により提案を行った者に通知しなければならない。
(眺望ポイントの公表)
第45条 条例第24条第5項の公表は、次に掲げる事項について告示するものとする。
(1) 名称
(2) 指定番号
(3) 指定の年月日
(4) 所在地
(5) 眺望の主対象
2 前項の規定は、眺望ポイントの指定の変更又は解除を行った場合について準用する。
(眺望ポイントの標識の設置)
第46条 市長は、条例第24条第1項の規定により眺望ポイントを指定したときは、次に掲げる事項を表示した標識を眺望ポイント周辺に設置しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 名称
(2) 指定番号
(3) 指定の年月日
2 前項の規定は、眺望ポイントの指定の変更を行った場合について準用する。
(1) 良好な景観の形成に寄与しているもの
(2) 市民に親しまれているもの
(3) 由緒由来のあるもの
(4) その他特に市長が保全する価値があると認めるもの
2 条例第25条第1項ただし書の規則で定める樹木は、次に掲げる法令又は条例の規定に基づき指定された樹木とする。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により指定された特別保護地区内に所在する樹木
(2) 文化財保護法第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木
(3) 森林法第25条及び第25条の2の規定により指定された保安林の区域内に所在する樹木
(4) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された樹木
(5) 景観法第28条第1項の規定により指定された樹木
(6) 北海道自然環境等保全条例第22条第1項の規定により指定された地区内に所在する樹木及び第23条第1項の規定により指定された樹木
(保護樹の指定台帳)
第50条 市長は、条例第25条第1項の規定により保護樹を指定したときは、その内容に関する台帳を作成し、保管しなければならない。
2 前項の台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 指定番号
(3) 指定の年月日
(4) 所在地
(5) 所在地を表示した図面
(6) 所有者等の氏名及び住所
(7) 概要
3 市長は、台帳の記載事項に変更があったときは、速やかにこれを修正するものとする。
4 市長は、次に掲げる資料を台帳と併せて保管するものとする。
(1) 保護樹の写真
(2) その他市長が必要と認める資料
(保護樹の提案)
第51条 条例第25条第2項の規定による提案は、提案書により行うものとする。
2 市長は、提案の内容を第48条第1項の基準に基づき審査した結果について、提案結果通知書により提案を行った者に通知しなければならない。
(保護樹の公表)
第52条 条例第25条第4項の公表は、次に掲げる事項について告示するものとする。
(1) 名称
(2) 指定番号
(3) 指定の年月日
(4) 所在地
2 前項の規定は、保護樹の指定の変更又は解除を行った場合について準用する。
(保護樹の標識の設置)
第53条 市長は、条例第25条第1項の規定により保護樹を指定したときは、次に掲げる事項を表示した標識を保護樹周辺に設置しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 名称
(2) 指定番号
(3) 指定の年月日
2 前項の規定は、保護樹の指定の変更を行った場合について準用する。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、保護樹行為届出受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(適合基準)
第59条 条例第27条第1項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 保護樹を含む周囲の景観に影響を与えない行為
(2) 保護樹の生育に影響を与えない行為
(保護樹に対する行為の届出に係る延期通知)
第60条 条例第27条第3項の規定による通知は、延期通知書により行うものとする。
(雑則)
第61条 この規則で定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)