○登別市債権管理条例施行規則
平成28年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市債権管理条例(平成28年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名
(3) 債権の金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促)
第4条 条例第6条の督促(以下「督促」という。)は、履行期限の日の翌日から起算して20日以内に督促状を発することによって行うものとする。
2 督促において指定する期限は、前項の督促状を発する日から11日以内の日とする。
3 督促状に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の種類
(2) 督促金額
(3) 督促する債権の年度及び期別
(4) その他市長が必要と認める事項
(債権の履行期限の繰上げの手続)
第5条 条例第7条の規定による履行期限の繰上げは、民法(明治29年法律第89号)第137条の規定その他の履行期限の繰上げに関する定めにより、これを行うことができる場合に行うものとする。
(督促から強制執行等の措置を執るまでの期間)
第6条 条例第9条に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(債権の保全)
第8条 条例第10条第1項の配当の要求その他債権の申出は、次のいずれかの事由が生じたことを知った場合において行うものとする。この場合において、直ちに、そのための措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行官、執行裁判所その他の執行機関に送付しなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(7) 債務者である法人が解散したこと。
2 条例第10条第2項に定めるもののほか、市の債権を保全するための必要な措置は、債権者代位権(民法第423条第1項の規定に基づき行使する権利をいう。)又は詐害行為取消権(同法第424条第1項の規定に基づく取消権をいう。)の行使とする。
(担保権の設定)
第9条 市長は、非強制徴収債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を執らなければならない。
(担保及び証拠物件の保存)
第10条 市長は、非強制徴収債権について提供された担保物及び専ら非強制徴収債権又は非強制徴収債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもって保存しなければならない。
(徴収停止の手続)
第11条 条例第11条に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。
2 市長は、徴収停止措置を執った後の事情の変更等により、当該徴収停止措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、当該徴収停止措置を取りやめなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第12条 市長は、条例第12条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、次に掲げる事由が生じたときに当該延長に係る履行期限を繰り上げる旨の条件を付することができる。
(1) 債務者が、市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
(2) 当該非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき。
(3) 第8条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。
(4) その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当と認められるとき。
(債権の放棄)
第13条 条例第14条第1項第6号及び第7号に規定する相当の期間は、3年とする。
2 条例第14条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の種類
(2) 債権の金額
(3) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。