○登別市建設工事執行規則運用方針
平成28年3月31日
訓令第8号
登別市建設工事執行規則運用方針(平成3年3月訓令第8号)の全部改正(平成28年3月訓令第8号)
工事請負契約書(別記様式第3号)関係
第3条(工事工程表)関係
契約の変更等により変更後の工事工程表を徴すべき場合は、おおむね次のとおりとする。
(1) 契約の変更等により工事工程に影響を及ぼす程度の新たな工種が生じたとき。
(2) 契約の変更等により工事工程の全体に変更が生ずると認められるとき。
(3) その他契約担当者が特に必要があると認めるとき。
工事内容の変更若しくは工事の一時中止又は工期の短縮により請負代金額につき受注者と協議する場合は、次の式により算定した額を基準とするものとする。
新請負代金額=新設計金額×(現請負代金額/現設計金額)
第25条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)関係
変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、次の式により算定した額を基準とするものとする。
変動前残工事代金額=現請負代金額-(出来形部分の現設計金額×(現請負代金額/現設計金額))
変動後残工事代金額=変動後請負代金額-(出来形部分の変動後設計金額×(現請負代金額/現設計金額))
変動後請負代金額=変動後設計金額×(現請負代金額/現設計金額)
第29条(不可抗力による損害)関係
1 第5項第1号の損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額は、次の式により算定した額を基準とするものとする。
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額=損害を受けた工事目的物の出来形部分の設計金額×(請負代金額/設計金額)
2 第5項第2号の損害を受けた工事材料に相応する請負代金額は、次の式により算定した額を基準とするものとする。
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額=損害を受けた工事材料の設計金額×(請負代金額/設計金額)
3 第5項第3号の仮設物又は建設機械器具に関する損害の額は、次の式により算定した額を基準とするものとする。
仮設物又は建設機械器具に関する損害の額=仮設物又は建設機械器具の償却費に係る請負代金相当額-仮設物又は建設機械器具の償却費に係る請負代金相当額×(出来形部分の設形金額/設計金額)
仮設物又は建設機械器具の償却費に係る請負代金相当額=仮設物又は建設機械器具の償却費に係る設計金額×(請負代金額/設計金額)
4 不可抗力による損害の負担については、累積して計算することとなるので1回の不可抗力による損害の額が請負代金額の100分の1に相当する額以下の場合であっても、第1項の規定による通知を受けたときは調査を行い、確認書を作成するものとする。
第48条(発注者の解除権)関係
契約担当者は、工事の施工中、災害その他の理由により当該工事を続けて施工する必要がなくなったときは、本条の規定により契約を解除するものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日に施行する。