○登別市消防違反処理規程
平成28年1月21日
登消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び登別市火災予防条例(昭和38年条例第3号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(違反処理の基本的留意事項)
第3条 違反処理(違反の是正又は火災の危険等の排除を図るため、消防機関が行う行政上の措置をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の事実の内容又は火災の危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡調査を行い、その是正の促進に努めること。
(違反処理の基準、指導等)
第4条 違反処理は、別表第1に規定する違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白であって、かつ、火災の予防若しくは人命の安全を確保する上で猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第5条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反処理基準に該当する事案を発見又は聞知したときは、速やかに消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長等は、職員に命じて速やかに違反の調査にあたらせなければならない。ただし、違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(警告)
第6条 消防長等は、調査した違反の事実の内容が違反処理基準の警告に該当した場合は、関係者に対し警告書(別記様式第4号)により警告するものとする。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項による警告書を発する暇がないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において、消防長等は事後遅滞なく関係者に対し警告書を交付しなければならない。
(措置の移行)
第8条 消防長等は、第6条の規定による警告書に記載する履行期限を経過してもなお警告事項の改善が図られていないと認めるときは、違反処理基準による措置区分に従って、上位の措置を行わなければならない。
(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)
第9条 この訓令において、別表第2又は別表第3に掲げる不利益処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定によるほか、登別市消防聴聞等に関する規程(平成9年消防告示第1号)に定めるところにより聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。
(命令)
第10条 市長又は消防長(以下「市長等」という。)は、調査した内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合は、関係者に対し命令書(別記様式第6号)により、命令するものとする。
2 市長等は、違反の事実が明白であり、かつ、緊急に火災の予防又は人命の安全を確保する上で猶予できないと認める場合であって、前項の命令書を発行する暇がないときは、口頭で必要な事項について命じることができる。この場合において、市長等は事後遅滞なく関係者に対し命令書を交付しなければならない。
(1) 法第3条第1項に規定する命令の措置をとるべき違反(別記様式第7号)
(2) 法第5条の3第1項に規定する命令の措置をとるべき違反(別記様式第8号)
(命令の解除)
第12条 市長等は、前2条に規定する命令の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があった場合、又はその事実を聞知した場合は、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めたときは、遅滞なく命令を解除しなければならない。
(公示)
第13条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行った場合は、消防法による命令の公告(別記様式第11号)の設置及び登別市火災予防条例施行規則(昭和61年規則第13号。以下「規則」という。)第3条の2の規定による公示を行わなければならない。
2 市長は法第11条の5第1項若しくは第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項若しくは第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項若しくは第4項又は法第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合は、命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の存ずる場所に消防法による命令の公告(別記様式第12号)の設置及び条例規則第3条の2の規定による公示を行わなければならない。
3 前2項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持しなければならない。
(認可の取消し)
第14条 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定の取消しを行う場合は、登別市防火対象物・防災管理点検報告特例認定事務処理要綱(平成25年登消本訓令第4号。以下「特例認定要綱」という。)第13条の規定により適正に処理しなければならない。
(許可の取消し)
第15条 市長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、関係者に許可取消書(別記様式第13号)を交付しなければならない。
(告発)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、罰則をもって対応すべきと認める場合は、違反の事実の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対し告発しなければならない。
(1) 違反の内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められたとき。
(1) 立入検査結果の通知書
(2) 改修(計画)報告書
(3) 警告書、履行状況調査書及び命令書
(4) 図面及び写真
(5) 質問調書
(6) その他違反の事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第17条 消防長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届け出を怠ったものを覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、届け出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知しなければならない。
(1) 特例認定申請書の写し及び認定を受けた旨の通知書
(2) 賃貸借契約書等の管理権原者に変更があったことを証する書面の写し
(3) 過料に処せられる者の住所地を証する資料
(4) 法第17条第3項の認定を受けたものであることを証する資料
(5) 認定を受けた特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画の軽微な変更の内容を証する資料
(1) 戒告書(別記様式第16号)
(2) 代執行令書(別記様式第17号)
(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第18号)
(4) 代執行責任者証(別記様式第19号)
(証票の掲示)
第19条 消防長等その他職員が代執行の責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、これを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第20条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項に規定する命令に係る履行義務者を確知することができないため当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(命令書等の送達)
第21条 この訓令に規定する警告書、命令書、許可取消書、戒告書、代執行命令書及び代執行費用納付命令書、若しくは特例認定要綱に定めるところによる防火対象物点検報告特例認定取消書又は防災管理点検報告特例認定取消書(以下「命令書等」という。)を発行するときは、原則として関係者等に直接交付し、受領書(別記様式第20号)に署名を求めるものとする。ただし、必要があると認める場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより交付することができる。
(令3登消本訓令4・一部改正)
(関係行政機関との連携)
第22条 消防長等は、立入検査等において法以外の法令の防火に関する規定に反する行為について当該行為者に対し指摘した場合は、当該行為の是正を主管する行政庁に通知し、是正の促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善の指導に努めなければならない。
2 消防長等は、他の法令の違反が存する防火対象物の違反の是正等を講じる場合には、関係機関と十分な情報の提供及び連絡の調整を行うとともに、自ら違反の事実の把握に努め、他に手段がないときは、他の関係官公署の事務に支障がないよう配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力しなければならない。
(違反処理経過簿)
第23条 違反処理を行った場合は、その経過を違反処理経過簿(別記様式第21号)に記載しなければならない。
(その他)
第24条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年1月21日から施行する。
附則(平成28年登消本訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年登消本訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
違反処理基準
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||||
適用内容 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||||
1 | 屋外における火災の予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で、火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | (1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備についての命令(法第3条第1項) | |||||
(2) 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末についての命令(法第3条第1項) | ||||||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理についての命令(法第3条第1項) | ||||||||
(4) 放置され、又はみだりに存置された物件((3)の物件を除く。) | 物件の整理又は除去についての命令(法第3条第1項) | ||||||||
2 | 防火対象物における火災の予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | (1) 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | |
(2) 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||
(3) 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||
(4) その他火災の予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||
3 | 防火対象物における火災の予防に危険な行為等(その2) | (1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
(2) 法第5条等の規定による命令によっては火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||||
警告 | 警告事項の不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
4 | 防火対象物における火災の予防に危険な行為等(その3) | (1) 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | ア 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備についての措置命令(法第5条の3第1項) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | |||
イ 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末についての命令(法第5条の3第1項) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||||
ウ 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理についての命令(法第5条の3第1項) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||||
エ 放置され、又はみだりに存置された物件((ウ)の物件を除く。) | 物件の整理又は除去についての命令(法第5条の3第1項) | 一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||||
5 | 防火管理関係違反(法第8条第1項及び法第17条の3の3) | (1) 防火管理者の未選任 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||
(2) 防火管理業務の不適正 | ア 消防計画の未作成 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | |||
イ 消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||
ウ 消火、通報及び避難訓練の未実施 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||
エ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備の未実施等 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||
オ 火気の使用または取扱いに関する監督の不適正 | (ア) 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | |||
(イ) 指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||
カ 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理の不適正 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||
キ 劇場等の定員管理の不適正 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||
6 | 統括防火管理関係違反(法第8条の2) | (1) 統括防火管理者の未選任 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||
(2) 統括防火管理業務の不適切 | ア 全体についての消防計画の未作成 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | |||
イ 全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||
ウ 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理の不適正 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||||
7 | 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び第8条の2の3) | (1) 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
(2) 防火対象物点検の特例認定を受けていないのにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされているもの又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | ||||||||
(3) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項の規定による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | ||||||||
(4) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定により命令がされたもの | |||||||||
(5) 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||
8 | 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||
9 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置若しくは維持管理が不適正なもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合 | 3の一次措置による。(法第5条の2第1項) | ||
10 | 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | (1) 防災管理者の未選任 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | ||||
(2) 防災管理業務の不適正 | ア 防災管理に係る消防計画の未作成 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
イ 防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||
ウ 避難訓練の未実施 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||
11 | 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | (1) 統括防災管理者の未選任 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | ||||
(2) 統括防災管理業務の不適正 | ア 防災管理に係る全体についての消防計画の未作成 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
イ 防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||||
12 | 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | (1) 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示を付したもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
(2) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | ||||||||
(3) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの | |||||||||
(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||
(5) 防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||
13 | 防災管理点検報告(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2) | (1) 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又は双方が点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されているもの又は紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
(2) 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又は双方が認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示が付されているもの又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||
14 | 少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵又は取扱いの基準違反(条例第30条から31条の8まで) | (1) みだりに火気を使用しているもの又は危険物の漏れ、あふれ若しくは飛散等があるもの | 禁止、停止又は除去についての措置命令(法第3条第1項又は第5条第1項) | ||||||
(2) 位置、構造又は設備等が基準に適合しないもので、災害発生の危険が大きいもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第3条第1項又は法第5条1項) | ||||||
15 | (1) みだりに火気を使用しているもの又は指定可燃物の漏れ、あふれ若しくは飛散等があるもの | 禁止、停止又は除去についての措置命令(法第3条第1項又は第5条1項) | |||||||
(2) 位置、構造又は設備等が基準に適合しないもので、災害発生の危険が大きいもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第3条第1項又は法第5条1項) | ||||||
16 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | (1) 危険物の無許可の貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの ア 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っているもの イ 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||||
(2) 製造所等以外の場所で、油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100度以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | ||||||
17 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | (1) 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害の拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 基準遵守命令の不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
(2) 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、あふれ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 基準遵守命令の不履行なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
(3) 法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 除去命令の不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
18 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令の不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | ||
19 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令の不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | ||
20 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する | (1) 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生の危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令の不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令の不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
基準違反(法第12条第1項) | (2) 法第10条第4項の基準に適合しないもの((1)の場合を除く。) | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令の不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | |||
21 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||||
22 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項又は第3項) | (1) 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項の不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||||
(2) 危険物取扱者の立会なしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | ||||||||
23 | 危険物保安監督者等の法令違反等 | (1) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法令に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令の不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||
(2) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生の防止に支障があるもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令の不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||
24 | 予防規程の未作成等(法第14条の2) | (1) 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||||
(2) 予防規程を定めているが、その内容が火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||||
25 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査の未実施(法第14条の3第1項又は第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令の不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | ||
26 | 製造所等の定期点検の実施等(法第14条の3の2) | (1) 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項の不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令の不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | ||
(2) 点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | ||||||||
27 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||||
28 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||||
29 | 製造所等における事故発生時の応急措置の未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項又は第4項) |
別表第2(第9条関係)
聴聞が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 |
1 特例認定の取消し | 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
2 危険物施設の許可取消し | 法第12条の2第1項 |
3 危険物保安統括管理者等解任命令 | 法第13条の24第1項 |
別表第3(第9条関係)
弁明の機会の付与が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 |
1 防火対象物に対する火災予防措置命令(緊急の場合を除く。) | 法第5条第1項 |
2 防火対象物に対する使用禁止命令等(緊急の場合を除く。) | 法第5条の2第1項 |
3 防火対象物に対する危険排除のための措置命令(緊急の場合を除く。) | 法第5条の3第1項 |
4 防火・防災管理者の行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。) | 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
5 統括防火・統括防災管理者の行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。) | 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
6 危険物製造所等の使用停止命令(緊急の場合を除く。) | 法第12条の2第1項及び第2項 |
7 予防規程の変更命令 | 法第14条の2第3項 |
(令3登消本訓令4・一部改正)
(令3登消本訓令4・一部改正)
(令3登消本訓令4・一部改正)
(平28登消本訓令5・一部改正)
(平28登消本訓令5・一部改正)
(平28登消本訓令5・一部改正)
(令3登消本訓令4・一部改正)
(平28登消本訓令5・一部改正)
(平28登消本訓令5・一部改正)
(平28登消本訓令5・一部改正)
(平28登消本訓令5・一部改正)
(令3登消本訓令4・一部改正)