○登別市農業委員会の委員の選任等に関する規則
平成28年12月30日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定する登別市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条の規定に基づく農業委員の推薦及び募集は、次の各号によるものとする。
(1) 登別市内に住所を有する者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般公募
(1) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(2) 登別市内に住所を有する者。ただし、市長が特に認めた者にあっては、この限りではない。
(3) 登別市が設置する執行機関の委員でない者
(4) 市長、副市長、登別市職員定数条例(昭和45年条例第2号)に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する登別市の会計年度任用職員でない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(令2規則19・一部改正)
(2) 第2条第2号の推薦は、団体等の代表者の文書でするものとする。
(1) 推薦をする者が個人である場合は、その推薦する者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が団体等である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする団体等の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者であって農業を営むものをいう。以下同じ。)又は農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省令第23号)第2条イからヌまでに掲げる者(以下これらを「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(公募手続等)
第5条 市長は、第2条第3号の一般公募を行うにあたっては、次の方法により周知をするものとする。
(1) 公告式条例(昭和28年条例第19号)に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示
(2) 登別市広報紙発行規則(昭和51年規則第2号)に規定する登別市広報紙への掲載
(3) 登別市ホームページへの掲載
(4) その他市長が必要と認める方法
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否の別
(3) 応募の理由
(推薦及び一般公募の期間)
第6条 第2条各号に規定する推薦及び一般公募の期間は、28日間(末日が、登別市の休日を定める条例(平成2年条例第33号)第1条第1項に定める休日であるときは、その翌日までの期間)とする。
(1) 候補者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 第2条第1号の推薦を受けた者にあっては推薦者の氏名、職業、年齢及び性別
(3) 第2条第2号の推薦を受けた者にあっては団体等の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする団体等の性格を明らかにする事項
(4) 候補者の人数及びそのうち認定農業者等の人数
(1) 掲示場への掲示
(2) 登別市ホームページへの掲載
(候補者の評価)
第8条 市長は、前条の規定により公表した候補者の数が登別市農業委員会の定数に関する条例(平成28年条例第34号)に定める農業委員の定数を超えた場合又は必要があると認めた場合は、登別市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価及び意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、市長に意見を報告するものとする。
(委員の選任)
第9条 市長は、評価委員会の意見の報告を受けたときは、候補者のうちから農業委員に選任すべき者を決定し、当該選任すべき者について、登別市議会の同意を得たうえで農業委員を任命し、辞令を交付するものとする。
(委員の補充)
第10条 市長は、農業委員に罷免、失職又は辞任による欠員が生じた場合は、速やかに農業委員の補充に努めるものとする。ただし、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは、速やかに農業委員を補充するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)