○登別市職員の退職管理に関する規則

平成28年4月19日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)から同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた場合における届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 所属

(3) 職名

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等を受けた日時

(7) 依頼等の内容

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

登別市職員の退職管理に関する規則

平成28年4月19日 公平委員会規則第1号

(平成28年4月19日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年4月19日 公平委員会規則第1号