○登別市重大事案対策委員会及び登別市いじめ調査委員会条例

平成29年3月30日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 登別市重大事案対策委員会(第2条―第12条)

第3章 登別市いじめ調査委員会(第13条―第17条)

第4章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき登別市が設置する登別市重大事案対策委員会及び登別市いじめ調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 登別市重大事案対策委員会

(設置)

第2条 教育委員会は、法第28条第1項の規定に基づき、登別市重大事案対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、教育委員会が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校における重大事態(法第28条第1項に規定する重大事態をいう。以下同じ。)の対処及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止その他の教育委員会が必要と認める事項について調査審議する。

(組織)

第4条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 対策委員会の委員は、次に掲げる者であって、調査審議の公平性及び中立性が確保できるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育、法律、精神保健、心理、人権擁護等に関する専門的知識及び経験を有する者

(2) 前条に掲げる事項を調査審議するために必要な知識及び経験を有する者

(任期)

第5条 対策委員会の委員の任期は、次に掲げる期間とする。

(1) 前条第2項第1号の規定により委嘱された委員の任期は、委嘱した日から3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(2) 前条第2項第2号の規定により委嘱された委員の任期は、委嘱の日から対策委員会の調査の対象となる第3条に掲げる事項(以下この章において「調査事項」という。)に関する調査審議が終了したときまでとする。

(臨時委員)

第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、対策委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、第4条第2項に定める者その他の教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、調査事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第7条 対策委員会に会長及び副会長各1人を置き、対策委員会の委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 対策委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 対策委員会の会議は、対策委員会の委員(臨時委員を置くときは、臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 対策委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(除斥)

第9条 対策委員会の委員は、調査事項が自己に密接な関係があるときは、対策委員会の会議の議事に加わることができない。ただし、対策委員会の同意があるときは、対策委員会の会議に出席し、発言することができる。

(参考人の出席等)

第10条 会長は、対策委員会の会議において必要があると認めるときは、対策委員会の委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第11条 対策委員会の委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第3章 登別市いじめ調査委員会

(設置)

第13条 市長は、法第30条第2項の規定に基づき、登別市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第14条 調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果その他市長が必要と認める事項について調査審議する。

(組織)

第15条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 調査委員会の委員は、次に掲げる者であって、調査審議の公平性及び中立性が確保できるもののうちから市長が委嘱する。ただし、対策委員会の委員を兼ねることはできない。

(1) 教育、法律、精神保健、心理、人権擁護等に関する専門的知識及び経験を有する者

(2) 前条に規定する事項を調査審議するために必要な知識及び経験を有する者

(任期)

第16条 調査委員会の委員の任期は、委嘱した日から3年とし、調査委員会の委員が欠けた場合における補欠の調査委員会の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(準用)

第17条 第6条から第12条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第6条第1項中「教育委員会」とあるのは「市長」と、同条第2項中「第4条第2項」とあるのは「第15条第2項」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と、同条第3項中「調査事項」とあるのは「第14条に掲げる事項(以下この章において「調査事項」という。)」と、第7条中「会長」とあるのは「委員長」と、「副会長」とあるのは「副委員長」と、第8条第1項中「会長」とあるのは「委員長」と、「副会長」とあるのは「副委員長」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と、第10条中「会長」とあるのは「委員長」と、第12条中「教育委員会事務局」とあるのは「総務部」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、対策委員会又は調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ対策委員会又は調査委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 委員の選任に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

登別市重大事案対策委員会及び登別市いじめ調査委員会条例

平成29年3月30日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)