○登別市いじめ調査委員会規則

平成29年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、登別市重大事案対策委員会及び登別市いじめ調査委員会条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき設置する登別市いじめ調査委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)及び条例において使用する用語の例による。

(委員)

第3条 条例第15条第2項に規定する調査審議の公平性及び中立性が確保できるものとは、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。

(1) 登別市又は教育委員会に雇用され、又は雇用されていた者

(2) 登別市立小学校又は中学校の校長、教頭、教諭若しくは養護教諭(学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により設置する校長、教頭、教諭又は養護教諭をいう。)として勤務し、又は勤務していた者

(3) その他市長が調査事項に密接な関係があると認める者

2 条例第15条第2項第2号に規定する委員は、登別市PTA連合会の役員であった者のうちから市長が委嘱する。

(除斥)

第4条 条例第17条において準用する条例第9条に規定する調査事項が自己に密接な関係があるときとは、調査委員会の委員が次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 調査事項が発生した学校に在籍する児童等の保護者であるとき。

(2) その他市長が調査事項に密接な関係がある者と認めるとき。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

登別市いじめ調査委員会規則

平成29年3月30日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月30日 規則第11号