○登別市消防機械器具管理規程

平成29年6月12日

登消本訓令第5号

登別市消防機械器具管理規程(昭和49年消防訓令第11号)の全部改正(平成29年登消本訓令第5号)

(趣旨)

第1条 この訓令は、登別市消防本部(以下「消防本部」という。)が所有し、又は保有する消防車両及び機械器具(以下「車両等」という。)の管理並びに取扱いの適正を期するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車両等 別表に掲げるものをいう。

(2) 車両等管理者 車両等の総合的な管理を行う者をいう。

(3) 車両等管理責任者 所属に配置された車両等の管理を行う者をいう。

(4) 車両等整備責任者 車両等の点検、整備、修理等について総合的な管理を行う者をいう。

(車両等管理者)

第3条 車両等管理者は、消防本部総務グループ総括主幹とする。

2 車両等管理者は、車両の性能及び必要性等を考慮し適正な配置を行うこととし、総合的に車両等の管理を行わなければならない。

(車両等管理責任者)

第4条 車両等管理責任者は、各グループ総括主幹及び各支署長とする。

2 車両等管理責任者は、登別市財務会計規則(平成2年規則第15号)第140条の規定に基づき、所属に配備された車両等の機能を十分発揮できるよう適正な管理を行わなければならない。

(車両等整備責任者)

第5条 車両等管理者は、消防本部総務グループに車両等整備責任者1名を置く。

2 車両等整備責任者は、車両等の点検、整備及び修理等について総合的に管理し、それらに関する指導及び監督を行うものとする。

(車両運転日報)

第6条 車両等管理責任者は、車両運転日報(別記様式第1号)により、消防車両(車両等のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)の適用を受ける車両等をいう。)の運行等の記録及び燃料の補給等の状況を明らかにしておかなければならない。

(点検及び整備等)

第7条 車両等管理責任者は、所属に配置された車両等の保管、点検及び整備等について適切に行わなければならない。この場合において、車両等に異常又は修理を要するものがあったときは、速やかに車両等整備責任者に対し連絡するとともに、車両等故障報告書(別記様式第2号)により車両等管理者にその旨を報告し、指示を受けなければならない。

(損傷及び亡失事故)

第8条 車両等管理責任者は、車両等の損傷、亡失事故があった場合、次の各号に掲げる様式により、速やかに車両管理者を経て消防長に報告しなければならない。

(1) 車両等の損傷事故 車両等損傷事故報告書(別記様式第3号)

(2) 車両等の亡失事故 車両等亡失事故報告書(別記様式第4号)

2 消防長は、車両等の損傷の程度が消防活動上重大な支障があると認められるときは、文書により市長に速やかに報告しなければならない。

(車両等の処分)

第9条 車両等の処分は、登別市財務会計規則第148条各号の規定により不要の決定及び処分をするものとする。この場合において、車両等は、道路運送車両法第15条に規定する永久抹消登録を行うものとする。

(救命索発射銃の取扱い)

第10条 消防長は、救命索発射銃(以下「発射銃」という。)の取扱者(以下「取扱者」という。)を指定するものとし、取扱者を指定したときは銃砲刀剣類所持等取締法の規定による手続きを行わなければならない。

2 取扱者は、発射銃の適切な操作方法を十分習得するとともに、定期点検及び使用前点検を行うものとする。

3 取扱者は、発射銃を使用するときは、付近の状況を把握し事故防止に努めるものとし、使用した後は、救命索発射使用簿(別記様式第5号)及び救命索発射使用簿(浮環弾用ガスボンベ)(別記様式第6号)に記載することとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定めるものとする。

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年登消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

車両等

消防車両(消防団車両含む。)

消防ポンプ自動車

消防ポンプ自動車

水槽付消防ポンプ自動車

はしご付き消防ポンプ自動車

化学消防ポンプ自動車

救急自動車

高規格救急自動車

その他の車両

救助工作車

指揮車

広報車

査察車

火災調査車

支援車

小型動力ポンプ積載車

ボートトレーラー

その他の車両

機械器具

消防活動に必要な機械器具

(令3登消本訓令4・一部改正)

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登別市消防機械器具管理規程

平成29年6月12日 消防本部訓令第5号

(令和3年4月1日施行)