○登別市消防表彰条例

平成30年9月28日

条例第24号

登別市消防表彰条例(昭和31年条例第37号)の全部改正(平成30年条例第24号)

(趣旨)

第1条 この条例は、消防業務の遂行上特に功労のあったもの又は消防の協力援助に功績の顕著なものに対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 市長は、消防業務の遂行上特に功労のあったもの又は消防の協力援助に功績の顕著なものに対し、別表に定める基準により表彰するものとする。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第3条 表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、生前の日付まで遡ってこれを表彰する。

(記章の種類及びはい用)

第4条 記章は、功労章、功績章、優良消防団員章、精勤章及び勤続章とする。

2 前項の記章は、被表彰者本人に限りこれをはい用することができるものとし、遺族はその記章を保存することができる。

3 記章は、制服を着用したときは、常にこれをはい用するものとし、そのはい用する位置は、制服上衣の左胸下とする。ただし、業務上支障があるときはこの限りではない。

(表彰の制限及び記章の返納)

第5条 この条例による表彰は、表彰を受けるべきものに表彰を受けるにふさわしくない非行があったときは、行わない。

2 記章を授与されたものが、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は免職の処分を受けたときは、その記章を返納させることができる。

(令7条例1・一部改正)

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年条例第1号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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別表(第2条関係)

種類

要件

対象者

方法

功労表彰

水火災、地震その他災害現場において危険を顧みず抜群の功労があり、他の模範となるもの

本市の消防団及び分団(以下「消防団等」という。)

表彰状又は表彰状及び竿頭綬の授与

本市の消防団員(以下「消防団員」という。)

表彰状及び功労章の授与

功績表彰

水火災、地震その他災害の予防、警戒、防除等に特段の功績のあるもの又は消防業務について画期的な刷新を加え、改善発達に特段の功績のあるもの

消防団等

表彰状又は表彰状及び竿頭綬の授与

消防団員

表彰状及び功績章の授与

優良消防団員表彰

規律、訓練及び技能が特に優秀で他の模範となるもの

消防団員

表彰状及び優良消防団員章の授与

精勤表彰

消防団員として、40年以上勤務し、その功績が顕著なもの

消防団員

表彰状及び精勤章の授与

勤続表彰

消防団員として、10年、20年又は30年以上勤務し、その功績が顕著なもの

消防団員

表彰状及び勤続章の授与

退職者表彰

消防団員として、10年以上勤務し、退職したもの

消防団員

感謝状の授与

消防団協力表彰

消防団等に協力援助し、その功績が顕著なもの

消防団等及び消防団員以外の個人又は団体

感謝状の授与

登別市消防表彰条例

平成30年9月28日 条例第24号

(令和7年6月1日施行)