○登別市消防表彰条例
平成30年9月28日
条例第24号
登別市消防表彰条例(昭和31年条例第37号)の全部改正(平成30年条例第24号)
(趣旨)
第1条 この条例は、消防業務の遂行上特に功労のあったもの又は消防の協力援助に功績の顕著なものに対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 市長は、消防業務の遂行上特に功労のあったもの又は消防の協力援助に功績の顕著なものに対し、別表に定める基準により表彰するものとする。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第3条 表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、生前の日付まで遡ってこれを表彰する。
(記章の種類及びはい用)
第4条 記章は、功労章、功績章、優良消防団員章、精勤章及び勤続章とする。
2 前項の記章は、被表彰者本人に限りこれをはい用することができるものとし、遺族はその記章を保存することができる。
3 記章は、制服を着用したときは、常にこれをはい用するものとし、そのはい用する位置は、制服上衣の左胸下とする。ただし、業務上支障があるときはこの限りではない。
(表彰の制限及び記章の返納)
第5条 この条例による表彰は、表彰を受けるべきものに表彰を受けるにふさわしくない非行があったときは、行わない。
2 記章を授与されたものが、禁固以上の刑に処せられ、又は免職の処分を受けたときは、その記章を返納させることができる。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 要件 | 対象者 | 方法 |
功労表彰 | 水火災、地震その他災害現場において危険を顧みず抜群の功労があり、他の模範となるもの | 本市の消防団及び分団(以下「消防団等」という。) | 表彰状又は表彰状及び竿頭綬の授与 |
本市の消防団員(以下「消防団員」という。) | 表彰状及び功労章の授与 | ||
功績表彰 | 水火災、地震その他災害の予防、警戒、防除等に特段の功績のあるもの又は消防業務について画期的な刷新を加え、改善発達に特段の功績のあるもの | 消防団等 | 表彰状又は表彰状及び竿頭綬の授与 |
消防団員 | 表彰状及び功績章の授与 | ||
優良消防団員表彰 | 規律、訓練及び技能が特に優秀で他の模範となるもの | 消防団員 | 表彰状及び優良消防団員章の授与 |
精勤表彰 | 消防団員として、40年以上勤務し、その功績が顕著なもの | 消防団員 | 表彰状及び精勤章の授与 |
勤続表彰 | 消防団員として、10年、20年又は30年以上勤務し、その功績が顕著なもの | 消防団員 | 表彰状及び勤続章の授与 |
退職者表彰 | 消防団員として、10年以上勤務し、退職したもの | 消防団員 | 感謝状の授与 |
消防団協力表彰 | 消防団等に協力援助し、その功績が顕著なもの | 消防団等及び消防団員以外の個人又は団体 | 感謝状の授与 |