○登別市消防表彰条例施行規則

平成30年9月28日

規則第51号

登別市消防表彰条例施行規則(昭和27年規則第4号)の全部改正(平成30年規則第51号)

(趣旨)

第1条 この規則は、登別市消防表彰条例(平成30年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 団長(登別市消防団条例(昭和29年条例第3号)第2条第3項に規定する団長をいう。)は、条例第2条に該当するものがあるときは、毎年10月31日までにその事項を調査し、市長に次の各号に掲げる表彰の種類に応じ、当該各号に定める書類等を提出しなければならない。ただし、特別な事由があるときはこの限りではない。

(1) 功労表彰及び功績表彰

 本市の消防団及び分団 功労表彰及び功績表彰申請書(別記様式第1号)

 本市の消防団員(以下「消防団員」という。) 功労表彰、功績表彰及び優良消防団員表彰申請書(別記様式第2号)

(2) 優良消防団員表彰 功労表彰、功績表彰及び優良消防団員表彰申請

(3) 精勤表彰、勤続表彰及び退職者表彰 精勤表彰、勤続表彰及び退職者表彰申請書書(別記様式第3号)

(4) 消防団協力表彰 消防団協力表彰申請書(別記様式第4号)

(勤続年数)

第3条 勤続年数は、毎年9月30日を基準日として、消防団員として任用された日の属する月から起算する。

2 勤続期間が断続している者については、消防団員でなかった期間は通算しない。

(記章等の形状)

第4条 条例第4条に規定する記章及び条例別表に規定する竿頭綬の形状は、別記のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別記

1 功労章 功績章 優良消防団員章

記章

画像

画像

画像

区別

功労章

功績章

優良消防団員章

地金

真鍮製

真鍮製

真鍮製

大きさ

45mm

43mm

35mm

42mm

43mm

35mm

表面

金メッキ

七宝風ラッカー

2色

文字 銀

金メッキ

七宝風ラッカー

3色

七宝風ラッカー

2色

文字及び一部 金メッキ

裏面文字

右側

功労章

功績章

優良章

左側

登別市

登別市

登別市

2 精勤章 勤続章

記章

画像

画像

画像

画像

区別

精勤章

勤続章

(30年)

勤続章

(20年)

勤続章

(10年)

地金

真鍮製

真鍮製

真鍮製

真鍮製

大きさ

42mm

36mm

33mm

38mm

42mm

36mm

33mm

29mm

表面

七宝風ラッカー

2色

一部金メッキ

七宝風ラッカー

2色

一部金メッキ

銀いぶし

七宝風ラッカー

1色

一部金メッキ

マーク一体

銀いぶし

一部金メッキ

裏面文字

右側

精勤章

勤続30年

勤続20年

勤続10年

左側

登別市

登別市

登別市

登別市

3 竿頭綬

画像

画像

画像

画像

画像

登別市消防表彰条例施行規則

平成30年9月28日 規則第51号

(平成30年9月28日施行)