○登別市消防職員服務規程
平成31年3月14日
登消本訓令第2号
登別市消防職員服務規程(昭和49年消防訓令第9号)の全部改正(平成31年登消本訓令第2号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、登別市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(服務の根本基準)
第2条 職員は、その職務が市民の生命、身体及び財産を火災等の災害から保護するとともに、その被害を軽減し、公共の秩序を維持するにあることを自覚し、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第2章 一般規律
(事務の執行等)
第3条 職員は、各分掌事務に精通し、担当員が不在であっても、事務が渋滞することがないようにしなければならない。
2 職員は、緊急用務等のため、上司から指示があったときは、所管外の事務についても相互に協力しなければならない。
(職務の公正と迅速)
第4条 職員は、職務の執行にあたっては、冷静に正しく判断し、公正かつ迅速にこれを行わなければならない。
(職務執行の態度)
第5条 職員は、勤務中は所定の被服を着衣するとともに、常に服装を清潔端正にし、礼儀を重んじなければならない。
(命令及び報告等)
第6条 職務上の命令及び報告は、職制に従い順序を経て行わなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うにあたり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。
(意見具申)
第7条 職員は、消防の使命を達成するため、必要があると思われるときは、上司に対し職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しては、その意見が有益と認められるときは、速やかにその具現に努めなければならない。
(勤務交代時の申送り)
第8条 職員は、勤務を交代する場合、又は勤務場所を離れ、若しくは職務を中断する場合には、上司又は勤務を交代した者に対し、必要事項の報告あるいは申送りを遅滞なく励行し、職務執行に支障のないようにしなければならない。
(1) 氏名を変更した場合
(2) 住所、本籍地を変更した場合
(3) 電話番号その他連絡先を変更した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める場合
(令4消防訓令1・一部改正)
(不在時の届出)
第10条 職員が、公務以外の用務で旅行するときは、事前に所属長に対し、期間、行先を届出なければならない。ただし、消防長にあっては、その期間(欠勤を含む。)が3日以上にわたるときは、市長に届出なければならない。
(廉潔の保持)
第11条 職員は、その職務に関し、贈与、もてなしその他利益の提供を受け、又は求めてはならない。
(身分証明)
第12条 職員は、身分証明書(別記様式第2号)を勤務中は所持しなければならない。ただし、活動服を着用する場合その他特別の事由がある場合については、この限りではない。
2 職員は、勤務中は消防手帳のほか、立入検査を行う場合は、登別市火災予防条例施行規則(昭和61年規則第13号)第2条の規定する証票を携行し、必要があるときはこれを提示しなければならない。
(令6消本訓令10・一部改正)
第3章 監督
(監督者)
第13条 監督者は、消防司令以上の職員とする。
(監督者の責務)
第14条 監督者は、自から範を示し、所属職員の指導監督の徹底をはかり、勤務及び執行上の功過を明らかにするとともに、各自の職能を十分に発揮するよう努めなければならない。
2 指導監督は、おおむね次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勤務及び執行の状況
(2) 令達事項等の遵守及び実行の状況
(3) 出動体制及び災害現場における行動の状況
(4) 健康及び素行の状況
(5) 事務の計画及び改善に関する事項
(6) 機械器具取扱の状況
(7) 給貸与品の保存及び取扱の状況
(8) 勤務態度及び服装の状況
(9) 文書及び簿冊の整理並びに取扱いの状況
(指導監督事項の報告)
第15条 監督者は、監督上重要又は特異な事項と思われるものについては、速やかに上司にその内容を報告しなければならない。
(巡視)
第16条 署長は、登別市消防署組織規程(令和2年消本訓令第16号)第2条第1項に規定する消防署(以下「署所」という。)を巡視し、職員の服務及び職務執行の適正化に努めなければならない。
(令4消防訓令1・令6消本訓令10・一部改正)
(勤務の報告)
第17条 署所に勤務日誌(別記様式第4号)を備え、隔日勤務に係る事項を記録し、署長へ報告しなければならない。
2 当直司令は、登別市消防災害出動要綱(令和3年登消本訓令第6号)第3条から第11条までに規定する消防隊等が出動したときは、必要に応じて災害等速報概要(別記様式第5号)を作成し、消防長に報告しなければならない。
(令4消防訓令1・令6消本訓令10・一部改正)
(休憩時間の自由利用制限)
第18条 職員は、休憩時間中であっても、所属長の承認を得た場合を除き、所属長の指定する場所を離れてはならない。
(補則)
第19条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年登消本訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年消防訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月8日から施行する。
附則(令和6年消本訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令3登消本訓令4・令4消防訓令1・一部改正)
(令6消本訓令10・追加)
(令3登消本訓令4・一部改正、令6消本訓令10・旧別記様式第2号繰下)
(令6消本訓令10・旧別記様式第3号繰下)
(令4消防訓令1・追加、令6消本訓令10・旧別記様式第4号繰下)