○登別市公共料金口座自動振替払支出事務取扱規則
令和2年3月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市が支払う公共料金を口座自動振替払によって支出する際の事務の取扱いに関し、登別市財務会計規則(平成2年規則第15号。以下「財務会計規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共料金等 電気料金、水道料金(下水道使用料を含む。)、ガス料金、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)及び料金後納郵便物に関する料金をいう。
(2) 口座自動振替払 公共料金等の支払を当該公共料金等の債権者である事業者(以下「事業者」という。)が指定した期日に決済用口座から自動的に当該事業者の預金口座に振り替えることにより行うことをいう。
(口座自動振替払の対象)
第3条 口座自動振替払の対象とする公共料金等は、一般会計及び特別会計に属するもので、その支払いが定期に行われるものとする。
(口座自動振替払の預金口座)
第4条 口座自動振替払に使用する市の預金口座は、公共料金等の口座自動振替払専用口座として指定金融機関に開設した会計管理者の預金口座とする。
(口座自動振替払の届出等)
第5条 公共料金等に係る予算を所管するグループの総括主幹、支所長、所長、館長、センター長及び消防署各支署長(以下「予算所管総括主幹等」という。)は、公共料金等の口座自動振替払を開始し、変更し、又は廃止しようとするときは、公共料金口座自動振替払届出書(別記様式第1号)により会計管理者に届け出なければならない。
(資金前渡)
第6条 口座自動振替払により公共料金等を支払うときは、財務会計規則第92条の規定にかかわらず、会計管理者に対し当該支払いに要する資金を前渡する。この場合において、財務会計規則第93条の主管部長等の承認は要しない。
2 前項の規定により資金前渡する場合の資金前渡の取扱期間は、当該年度の支払が終了するまでとする。
3 第1項の規定により前渡した当該年度分の支払として見込まれる公共料金等の総額が、当該年度中に不足する見込みとなったときは、当該年度中において見込まれる公共料金等の不足額について、既に支出した前渡資金について精算をせずに、追加して資金を前渡することができるものとする。
5 公共料金等の資金前渡については、財務会計規則第94条第2項、第3項、第96条から第98条まで及び第100条の規定は、適用しない。
(口座自動振替払による支払額の確認等)
第7条 予算所管総括主幹等は、口座自動振替払による公共料金の支払額等について口座自動振替払整理表(別記様式第4号)に毎月記録しなければならない。
2 会計管理者は、必要に応じ、口座自動振替払による公共料金の支払額等について予算所管総括主幹等に報告を求めることができる。
(前渡金の精算等)
第8条 予算所管総括主幹等は、口座自動振替払に係る資金前渡の期間が終了し、精算をするときは、速やかに前渡資金精算書(別記様式第5号)及び財務会計規則第99条の規定による精算書を作成し、これに口座自動振替払整理表を添付して、市長に報告した後、精算書及び口座自動振替払整理表を会計管理者に送付するものとする。この場合において、当該精算により残金が生じる場合は、当該精算と併せて同条の規定による戻入通知書により戻入しなければならない。
2 予算所管総括主幹等が異動又は退職をしたときは、事務を引き継いだ予算所管総括主幹等が、引き続き予算所管総括主幹等として口座自動振替払に係る事務を継続するものとする。この場合において、精算は要しない。
3 口座自動振替払に係る資金前渡は、当該年度分の精算を終えない限り、重ねて次年度分の資金前渡を受けることができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(預金利子)
第9条 口座自動振替払の預金口座に利息が生じたときは、そのすべてを一般会計の預金利子として処理するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 公共料金の口座自動振替払に関する手続きその他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の規定により施行日前においても行うことができる。