○登別市水道事業における会計年度任用職員の勤務条件等に関する規程
令和2年3月30日
水道事業規程第2号
非常勤職員の任用、給与及び勤務条件等に関する規程(昭和52年水道部規程第1号)の全部改正(令和2年水道事業規程第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、会計年度任用職員の給与の決定、支給、勤務時間、休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の範囲)
第2条 会計年度任用職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 徴収員
(2) 業務員(水道事業に従事する者。以下同じ。)
(3) 浄水場管理人
(4) その他水道事業管理者(以下「管理者」という)が特に必要と認める業務に従事する者
(徴収員の業務)
第3条 徴収員の業務は、次のとおりとする。
(1) 検針は、当該月の初日から月末までの間に行わなければならない。ただし、転居等に伴う検針については、随時行うものとする。
(2) 検針の結果は、検針記録器に記録しなければならない。
(3) 前号の検針結果は、翌月2日迄に都市整備部長に報告しなければならない。ただし、1月については、別に都市整備部長が定める。
(4) 検針中の水道メーターの故障若しくは漏水又は水道使用者の異動等を発見したときは、所定の用紙にその旨を記載して直ちに都市整備部長に報告しなければならない。
(5) 疾病その他やむを得ない理由により、第1号に定める期日までに検針を完了することができないときは、速やかにその旨を都市整備部長に報告するものとする。
(6) 徴収は毎月臨戸徴収又は随時徴収とし、現金等の納付を受けたときは、直ちに領収書を交付しなければならない。この場合、領収書及び原符には、別表に定める領収印を押印するものとする。
(7) 前号により収納した現金等は、その翌日(その翌日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日)までに金融機関に払い込まなければならない。
(8) 徴収額は、徴収金処理簿(別記様式第1号)により常に明らかにしておかなければならない。
(9) 前月の徴収実績は、徴収金処理簿により、毎月5日までに都市整備部長に報告しなければならない。
(業務員の業務)
第4条 業務員の業務は次のとおりとする。
(1) 止水栓の開閉業務に関すること。
(2) 異常水量の確認作業に関すること。
(3) 転居等に伴う精算検針に関すること。
(浄水場管理人の業務)
第5条 浄水場管理人の業務は、浄水、送水及び配水に関することのほか、浄水場に勤務する職員の服務に関する規程(昭和38年規程第1号)を準用する。
(亡失の報告)
第6条 徴収員は、その保管にかかる現金又は有価証券を亡失し若しくは損傷したときは、直ちに都市整備部長に報告しなければならない。
2 都市整備部長は、前項の報告に基づき、亡失若しくは損傷の原因及び金額等を調査し、直ちに管理者に報告しなければならない。
(賠償責任)
第7条 前条の場合において、現金若しくは有価証券を亡失し若しくは損傷の原因が徴収員の責に帰すべき重大な過失又は故意によるものであるときは、当該損害額の賠償の責めに任ずるものとする。
(準用)
第8条 この規程に定めるものを除く、会計年度任用職員の給与の決定、支給、勤務時間、休暇等については、登別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年規則第16号)、登別市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第17号)、登別市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第18号)を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
領収印
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直径15ミリメートル 日付交換押込式ゴム印 |

