○登別市消防事務処理規程
令和2年10月1日
消本訓令第15号
登別市消防事務処理規程(昭和49年消防訓令第8号)の全部改正(令和2年消本訓令第15号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、登別市消防本部(以下「本部」という。)及び登別市消防署(以下「署」という。)における事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 重要又は異例に属するものを除くほか、消防次長、消防署長、総括主幹及び支署長は、別表に掲げる事務を専決することができる。
(本部の代決)
第3条 代決は、次の表に定めるところにより行うものとする。ただし、下位順位者の行う代決は、上位順位者の不在のときに限る。
決裁権者等 | 代決する者 | ||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | |
消防長 | 参与 | 消防次長 | 消防本部総務グループ総括主幹 |
消防次長 | 消防本部総務グループ総括主幹 | 消防長が消防次長の代決をする第2順位にあるものとしてあらかじめ定める当該グループの主幹 | 消防長が消防次長の代決をする第3順位にあるものとしてあらかじめ定める当該グループの主幹 |
総括主幹 | 消防長が総括主幹の代決をする第1順位にあるものとしてあらかじめ定める当該グループの主幹 | 消防長が総括主幹の代決をする第2順位にあるものとしてあらかじめ定める当該グループの主幹 | 消防長が総括主幹の代決をする第3順位にあるものとしてあらかじめ定める当該グループの主査 |
2 第4順位以降の代決については、消防長があらかじめ定めたチームの順序によるものとする。
(署の代決)
第4条 代決は、次の表に定めるところにより行うものとする。ただし、下位順位者の行う代決は、上位順位者の不在のときに限る。
決裁権者等 | 代決する者 | ||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | |
消防長 | 消防次長 | 消防署長 | 消防署警備グループ総括主幹 |
消防次長 | 消防署長 | 消防署警備グループ総括主幹 | 消防長が消防次長の代決をする第3順位にあるものとしてあらかじめ定める当該グループの主幹 |
消防署長 | 消防署警備グループ総括主幹 | 消防長が消防署長の代決をする第2順位にあるものとしてあらかじめ定める当該グループの主幹 | 消防長が消防署長の代決をする第3順位にあるものとしてあらかじめ定める当該グループの主幹 |
総括主幹 | 消防長が総括主幹の代決をする第1順位にあるものとしてあらかじめ定める当該グループの主幹 | 消防長が総括主幹の代決をする第2順位にあるものとしてあらかじめ定める当該グループの主幹 | 消防長が総括主幹の代決をする第3順位にあるものとしてあらかじめ定める当該グループの主幹 |
支署長 | 当該支署に所属する職員で勤務日における上席のもの |
2 第4順位以降の代決については、消防長があらかじめ定めたチームの順序によるものとする。
(代決後の措置)
第5条 前2条の規定により代決した事項は、その文書に「後閲」と朱書し、事後すみやかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、代決者において、軽易な事項であって、その必要がないと認めたものは、この限りでない。
(準用)
第6条 本部及び署の事務処理については、本条及び次条に定めるもののほか、登別市文書事務取扱規程(平成2年訓令第5号)及び登別市事務決裁規程(平成2年訓令第6号)の規定を準用する。
(公示及び令達文書の記号)
第7条 公示及び令達文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 「登消本告示」 登別市消防本部告示
(2) 「登消本訓令」 登別市消防本部訓令
(3) 「登消署訓令」 登別市消防署訓令
(4) 「登設許」 危険物製造所等設置許可指令
(5) 「登部検」 危険物製造所等、タンク部分検査済指令
(6) 「登完検」 危険物製造所等完成検査済指令
(7) 「登変許」 危険物製造所等変更許可指令
(8) 「登消指令」 その他許可及び意見書を交付するもの
(9) 「登消庁達」 職務執行上必要な基本的事項等を示すもの
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
通則
1 次の各号の表は、総括主幹及び支署長(以下「総括主幹等」という。)以上の職員の専決事項を定めるものであり、これらの表における消防次長、消防署長又は総括主幹等の欄の表示の意味は、次に掲げるとおりである。
(1) 事項の区分及びそれに対応する専決権者の欄に記載がある場合は、その事項がその専決権者の専決に属するものであり、特定の専決権者の記載があるときは記載された者のみ専決に属するものであることを示す。ただし、事項の区分に対応する専決権者が欠けた場合又は組織上配置されていない場合は、当該専決権者をして規定している職員の直近上位の職位にある職員を専決権者とする。
(2) 事項の区分及びそれに対応する専決権者の欄に「○」の記載がある場合は、その事項がそれを所管する消防次長、消防署長又は総括主幹等の専決に属するものであることを示す。
2 各表中の金額は、1件ごとの金額を示す。
3 支出負担行為の決定とは、契約の締結、旅行命令等の支出の原因となる行為の決定をいう。
(1) 共通項目
事項 | 専決権者 | ||
消防次長 | 消防署長 | 総括主幹等 | |
事務引継 | 消防署長、総括主幹、主幹及び支署長 | 主査以下 | |
有給休暇及び欠勤の承認 | 消防署長、総括主幹、主幹及び支署長 | 主査以下 | |
旅行命令 | 消防署長、総括主幹、主幹及び支署長 | 主査以下 | |
時間外勤務命令 | 主査以下 | ||
やや重要な調査、報告、進達、通知、照会、回答等 | ○ | ||
軽易又は定例的な調査、報告、進達、通知、照会、回答等 | ○ | ||
定例的な国又は道の補助事業等の申請、補助金の交付申請及び実績報告書の提出 | ○ | ||
法令、条例又は規則等による一定の基準に基づく許可、認可及び承認で軽易な事項 | ○ | ||
公印の保管及び使用承認 | ○(支署長を除く。) | ||
公募の閲覧及び公募による証明 | ○ | ||
同一事件に対する督促 | ○ | ||
食糧費の購入伺い及び支出負担行為の決定 | 30万円未満 | ||
物品購入及び物品修繕伺 | 30万円未満 | ||
物品購入及び物品修繕の支出負担行為の決定 | 30万円未満 | ||
物品購入及び物品修繕の受渡し | 30万円未満 | ||
委託契約及び需用費的経費の入札の執行 | ○ | ||
委託契約及び需用費的経費の施行伺、指名業者の決定、支出負担行為の決定並びに受渡し | 30万円未満 | ||
工事請負費の入札の執行 | 50万円未満 | ||
監督員及び検査員の指定 | 50万円未満 | ||
工事用原材料の検査及び受払 | ○ | ||
需用費的経費、委託契約及び工事請負に関する各種届 | ○ | ||
損失補償 | 10万円未満 | ||
収納金の引継報告 | ○ | ||
所属車両、機械器具等の使用管理、日誌の点検及び軽微な補修応急修理 | ○ | ||
水利の維持管理及び軽易な補修 | ○ |
(2) グループ別事項
グループ | 消防次長専決事項 | 消防署長専決事項 | 総括主幹等の専決事項 |
消防本部総務グループ | 1 文書の収受発送 2 身分証明書、立入検査証及び名札の交付 3 保存年限経過書類の廃棄処分 4 例規類集の整備 5 給貸与被服の調整 6 消防史資料の収集保管 7 通信及び情報に関する資料の収集 8 救急業務統計 9 建築確認等の同意(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる対象物を除く。) 10 防火管理者の選解任及び消防計画の受理 11 A対象物の防火査察計画の策定 | ||
消防署警備グループ | 1 署員の週休日指定 2 署員の臨時的配置替 | 1 指定週休日の振替承認 2 現地教養訓練の実施 3 車両及び機械器具の定期点検 4 火災予防条例に基づく届出及び申請の受理(A対象物及び異例に属するものを除く。) 5 緊急出動(異例に属するものを除く。) 6 消防自動車等の管理及び使用承認 7 防火査察計画の策定(A対象物を除く。) |