○登別市消防署組織規程
令和2年10月1日
消本訓令第16号
登別市消防署組織規程(昭和56年消防訓令第4号)の全部改正(令和2年消本訓令第16号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく登別市消防署(以下「署」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 署に警備グループを置き、警備グループに支署を置く。
2 警備グループ及び支署の位置並びに所管区域は、別表1のとおりとする。
(職員の配置)
第3条 署に消防署長を置く。
2 警備グループに総括主幹を置き、支署に支署長を置く。
3 警備グループに主幹、主査及びその他の職員(以下「担当員」という。)を置くことができる。
(事務分掌)
第4条 警備グループの事務分掌は、別表2のとおりとする。
(職務)
第5条 消防署長は、上司の命を受け、署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 総括主幹の職務は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 上司の命を受け、警備グループの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 事務分担やチーム編成に当たっては、総括主幹が中心となり、上司と協議する。
(3) 前号の規定により編成されたチームについては、人事担当の主幹職に報告するものとし、チームの編成替えを行ったときも同様とする。
3 支署長は、上司の命を受け、支署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受け、総括主幹又は支署長を補佐するとともに、自ら所管するチームの所属職員を指揮監督する。
5 主査は、上司の命を受け、主幹職を補佐し、チームの所掌事務を掌理して、事務に従事する。
6 担当員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(代理)
第6条 消防署長が不在又は事故あるときは、総括主幹が署長の事務を代理する。
2 総括主幹が不在又は事故あるときは、消防長があらかじめ定めたチームの順序により、主幹職が総括主幹の事務を代理する。
3 前項の場合において、主幹職がすべて不在又は事故あるときは、消防長があらかじめ定めたチームの順序により、主査職が総括主幹の事務を代理する。
4 支署長が不在又は事故あるときは、所属する職員で勤務日における上席のものが支署長の事務を代理する。
(消防隊等)
第7条 火災その他救助救急事故発生時における消防活動の敏速を図るため、消防吏員をもって消防隊、救助隊及び救急隊を組織する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
警備グループ | 登別市中央町6丁目11番地 | 中央町、幌別町、千歳町、桜木町、常盤町、緑町、大和町、青葉町、若山町1丁目から3丁目まで、富岸町1丁目、川上町、幸町、新栄町、富士町、柏木町、新川町、片倉町、来馬町、鉱山町 |
東支署 | 登別市中登別町207番地 | 登別温泉町、カルルス町、上登別町、中登別町、登別本町、登別東町、登別港町、富浦町、札内町 |
鷲別支署 | 登別市鷲別町3丁目5番地 | 鷲別町、美園町、若草町、栄町、新生町、若山町4丁目、富岸町2丁目及び3丁目、上鷲別町 |
別表2(第4条関係)
事務分掌 |
1 会議に関すること。 2 署員の勤務及び服務に関すること。 3 署員の体力増進に関すること。 4 文書の収受、発送及び保存に関すること。 5 配分予算に関すること。 6 職員の教育研修及び訓練に関すること。 7 消防施設の維持管理に関すること。 8 物品の使用管理に関すること。 9 消防団に関すること。 10 車両の点検整備に関すること。 11 車両の運行管理に関すること。 12 消防機械器具の調整及び保守点検に関すること。 13 災害の警戒及び防御に関すること。 14 通信及び情報に関すること。 15 応援要請に関すること。 16 消防水利計画、維持管理、消防地水利調査及び保守管理に関すること。 17 気象観測に関すること。 18 消防統計に関すること。 19 火災予防の対策及び指導に関すること。 20 防火思想の普及啓発に関すること。 21 火災の原因及び損害調査に関すること。 22 消防用設備等の維持管理の指導に関すること。 23 建築確認等の調査に関すること。 24 危険物施設等の維持管理の指導に関すること。 25 防火査察計画に基づく立入検査の実施に関すること。 26 防火管理者及び防火対象物の指導に関すること。 27 火災予防条例(昭和38年条例第3号)に基づく届出に関すること。 28 救急業務に関すること。 29 救助業務に関すること。 30 救急救助統計に関すること。 31 他の所管に属さないこと。 |