○登別市観光交流センター条例
令和4年9月30日
条例第16号
(設置)
第1条 豊かな地域資源、文化等を広く情報発信することにより、観光をはじめとした産業、文化等の振興を図るとともに、市民活動及び市民と観光客の交流により、地域の賑わい創出を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定に基づき、登別市観光交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 登別市観光交流センター
位置 登別市登別港町1丁目4番地9
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 観光、アイヌ文化等の情報の収集及び発信に関すること。
(2) 物販に関すること。
(3) テナント(店舗その他これに類する用途に供する施設をいう。以下同じ。)の運営に関すること。
(4) 観光客と地域住民の交流に関すること。
(5) 各種講座等に関すること。
(6) センターの施設の使用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、午後9時までを限度として延長することができる。
2 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは休館日を別に定めることができる。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理運営上必要があるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
2 別表第1に定める使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
3 別表第2に定める使用料は、市長が別に定める納期限までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要と認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外の使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の制限)
第11条 使用者は、センターの使用にあたり特別の設備をし、又は既存の設備を変更し、若しくは特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても、市長は、賠償の責任を負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかの規定に該当する理由が生じたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(入場の制限)
第13条 市長は、公益上又はセンターの管理運営上適当でないと認めた者に対し、センターへの入場を拒否し、又はセンターからの退場を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は第12条の規定により使用の許可を取り消されたとき若しくは使用の停止を命じられたときは、直ちにその使用した場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第15条 センターの施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの運営及び維持管理に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務
(3) センターの使用許可等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する業務以外の業務
(利用料金)
第17条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 第7条から第9条までの規定は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)について準用する。この場合において、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「別表第1及び別表第2に定める使用料」とあるのは「指定管理者が別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で定める利用料金」と、同条第2項中「別表第1に定める使用料」とあるのは「指定管理者が別表第1に定める額の範囲内で定める利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「別表第2に定める使用料」とあるのは「指定管理者が別表第2に定める額の範囲内で定める利用料金」と、「市長が別に」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長は、特に必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長が特に必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い」と、別表第1及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長が別に」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」と読み替えるものとする。
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年3月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 使用許可等の手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
2 この条例の規定により設置する公の施設に係る指定管理者の指定に関する必要な行為は、この条例の施行日前においても、登別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定の例により行うことができる。
別表第1(第7条、第17条関係)
観光交流センター使用料(多目的室及び調理室)
室名等 | 使用料 |
円 | |
多目的室全面 | 2,000 |
多目的室A | 1,000 |
多目的室B | 300 |
多目的室C | 600 |
多目的室D | 300 |
調理室 | 200 |
備考
1 使用可能な時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、午後9時までを限度として延長することができる。
2 使用時間1時間ごとの額とする。
3 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
4 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の25割に相当する額とする。
5 この表により難いと認められるときは、市長が別に定める。
別表第2(第7条、第17条関係)
観光交流センター使用料(物販スペース及びテナントスペース)
区分 | 単位 | 使用料 |
物販スペース | 1月につき | 35,000円に、税込売上金額に100分の20を乗じて得た額(10円未満切り捨て)を加えた額 |
テナントスペース 1~4 | 1スペース 1月につき | 30,000円に、税込売上金額に100分の20を乗じて得た額(10円未満切り捨て)を加えた額 |
備考
1 使用期間が1月に満たないときは、日割り計算によることができる。
2 電気等を使用したときは、実費相当額を徴収することができる。
3 この表により難いと認められるときは、市長が別に定める。