○登別市救急業務規程

令和4年7月1日

消防訓令第4号

登別市救急業務規程(平成8年消防訓令第3号)の全部改正(令和4年消防訓令第4号)

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 救急隊の編成(第4条―第11条)

第3章 救急業務(第12条―第27条)

第4章 報告等(第28条―第32条)

第5章 応急手当の普及啓発(第33条)

第6章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)に定める救急業務の実施に関し、必要な事項を定め、もって救急業務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法第2条第9項及び政令第42条に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。

(4) 救急自動車 救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第10条に掲げるものをいう。

(5) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。

(6) 救急救命処置 救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。

(7) 通信指令員 消防指令センター(以下「指令センター」という。)において通信指令業務に従事する職員(以下「指令員」という。)をいう。

(救急業務の管理責任)

第3条 消防長は、この訓令に定めるところにより救急業務の執行態勢の確立を図るとともに、職員を指揮監督し、救急業務を適正に執行しなければならない。

第2章 救急隊の編成等

(名称、配置場所等)

第4条 救急隊の名称、配置場所は別表第1のとおりとする。

(救急隊の編成)

第5条 救急隊は、救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上及び救急自動車1台をもって編成する。ただし、救急業務に支障がないものとして、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条で定める場合には、隊員2名及び救急車1台をもって編成することができる。

2 消防長は、次の各号のいずれかに該当する消防職員を隊員に充てるものとする。

(1) 政令第44条第5項に該当する者

(2) 救急救命士

3 隊員のうち1人は救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

(隊長の任務)

第6条 隊長は、隊員を指揮監督し、救急業務を適正かつ円滑に行うよう努めなければならない。

2 隊長は、救急業務遂行に当たって、傷病者及び隊員の安全管理に努めるとともに指令員と連絡を密にしなければならない。

3 同一の救急現場に複数の救急隊が出場した場合は、先着の救急隊の隊長が救急業務の指揮に当たるものとする。

4 隊長は、救急現場に到着するまでの間に得た情報により、又は当該救急現場の状況により傷病者を救出することが困難であると認めるときは応援の救急隊を要請することができる。

(隊員の任務)

第7条 隊員は、適正な救急業務の実施に努めなければならない。

2 隊員は、職責を自覚し、傷病者及びその関係者に対して、適正な接遇要領で応接し、迅速で的確に救急業務を行わなければならない。

3 隊員は、救急業務に関する知識の習得及び技能の向上に努めなければならない。

4 隊員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。

(救急自動車に備える資器材)

第8条 救急自動車には救急業務実施基準第14条に定める資器材の全部又は一部を備えるものとする。

(資器材の管理)

第9条 警備グループ総括主幹及び支署長は、配置された資器材の適正管理に努めるものとする。

(教育訓練等)

第10条 消防長は、隊員に対し、救急業務の実施に必要な知識及び技術を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(隊員の服装)

第11条 隊員は、救急業務に従事する場合、救急服等を着用し、清潔の保持に努めなければならない。

2 救急救命士は、救急救命士である旨を標示するものとする。

第3章 救急業務

(出場区域)

第12条 救急隊の出動区域は、登別市の区域内とする。ただし、消防長が必要と認める場合は、その区域外に出動することができる。

(口頭指導)

第13条 消防長は、救急要請時に指令員又は救急現場出場途上の隊員に対して、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう指示するものとする。

(観察及び判断)

第14条 隊員は、傷病者の観察結果、周囲の状況、救急事故の形態及び情報等から迅速かつ適切な判断により対応するものとする。この場合において、傷病者の観察等については、隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条の規定により行うものとする。

(応急処置等)

第15条 隊員は、傷病者が医療機関その他の場所に収容されるまでの間又は医師が救急現場に到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者の状態その他の条件から生命の危険または症状が悪化する恐れがあると認められた場合には必要な応急処置を行うものとする。この場合において、応急処置の方法については、隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準第6条の規定により行うものとする。

2 救急救命士は、前項の応急処置のほか、必要に応じ救急救命処置を行うものとする。この場合において、救急救命士法第44条第1項に規定する厚生労働省令で定める救急救命処置については、医師の具体的な指示を受けて行うものとする。

(搬送順位)

第16条 隊員は、傷病者の状態からみて搬送が可能と認められる場合には、当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合には、緊急性が高いと認められる者を優先するものとする。

(医師要請)

第17条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、医師を救急現場へ要請することができる。

(1) 傷病者の救命に当たり、緊急に医療行為を必要とする場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送がきわめて困難な場合

(3) その他傷病者の状態からみて搬送することが著しく生命に危険であると認められる場合

2 隊員は、前項により医師を要請する場合は、指令員を経由して行うものとする。ただし、隊員が直接要請する必要があると判断した場合は、この限りではない。この場合、速やかに指令員に報告するものとする。

3 指令員は、覚知の段階において医師の要請が必要であると判断した場合又は多数傷病者がいると判断した場合には、救急現場への医師要請等必要な措置を行うものとする。

(医療機関等の選定)

第18条 隊員は、搬送先医療機関の選定に当たっては、傷病者の症状に適応した医療が行える最も近い医療機関を選定するものとする。

2 隊員は、傷病者又はその関係者等から、かかりつけの医療機関等特定の医療機関への搬送を依頼された場合には、傷病者の症状を勘案し、依頼された医療機関等に搬送することができるものとする。

3 隊員は、前2項の医療機関の選定に当たっては、相互に緊密な連携を図るものとする。

(転院搬送)

第19条 救急隊が転院搬送を行う場合は、傷病者が現にある医療機関の医師から指令センターへの要請があり搬送先医療機関が確保されている場合とする。

2 指令員又は隊員は、前項の転院搬送を行うに当たって、傷病者を診療している医療機関の医師又は看護師等の同乗を求めることができる。ただし、当該医療機関の医師が病状管理を行う必要がないと認めた場合は、この限りではない。

(医師及び関係者等の同乗)

第20条 隊長は、緊急性が高いと認められる傷病者を搬送する場合、既に救急現場にある医師又は救急現場に要請した医師に対して同乗を求めることができる。

2 隊長は、未成年者又は意識等に障害がある者を搬送する場合は、その者の関係者又は警察官の同乗を求めることができる。

3 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応じるよう努めるものとする。

4 隊長は、前項の規定にかかわらず、関係者等の同乗が救急業務の実施の妨げとなるおそれのある場合は、その同乗を制限することができる。

5 隊長は、第1項から第3項までの規定により、関係者等を同乗させる場合は、乗車位置の指定等同乗者の安全を図るため必要な措置を講じなければならない。

(医療機関への引継ぎ)

第21条 隊員は、医療機関に傷病者を引き継ぐときは、傷病者の状態、施した処置及び経過等必要な事項を記載し医師に報告するとともに、傷病名及び傷病程度等についての所見を初診医より得るものとする。

(警察官との連携)

第22条 隊員は、交通事故、加害等警察機関に関係のある救急事故の業務の実施に当たって必要があると認める場合は、警察官の協力を求めるとともに、救急業務に支障のない範囲で現場保存等に留意し、捜査活動に協力するよう努めるものとする。

2 隊員は、傷病者で錯乱又は泥酔等のため自己又は他人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼすと認められる場合は、警察官の出動を要請し、当該警察官と協力して救急業務を行うものとする。

3 隊員は、傷病者が明らかに酩酊のみで他に傷病がないと認められる場合(急性アルコール中毒症状が認められる場合を除く。)は、その関係者又は警察官に保護を依頼し、搬送しないものとすることができる。

(要保護者等の取扱い)

第23条 指令員又は隊員は、医療機関へ搬送した傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者であることを知った場合又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅病人であると認められる場合は、その旨を関係機関に連絡するものとする。

(所持品の取扱い)

第24条 隊員は、傷病者の搬送に当たって、その所持品の取扱いについて十分な配慮をするものとする。

2 隊員は、傷病者が自己の所持品の管理ができない場合は、関係者、警察官又は医師若しくは看護師等に対し、所持品の保管を依頼する。

(消毒)

第25条 隊員は、次に定めるところにより救急自動車の積載品その他資器材の消毒を行わなければならない。

(1) 定例消毒

 毎日消毒 勤務交替前において、救急出場に支障がない範囲で実施する。

 定期消毒 毎週1回消毒実施日を定め、救急自動車内及び資器材全般にわたり実施する。

(2) 使用後消毒 毎使用後必要に応じて実施するものとし、特に必要と認める消毒等を行う場合は休車の措置をとり実施する。

(感染性廃棄物の処理)

第26条 隊員は、救急業務の実施により感染性廃棄物を生じたときは、当該廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づいて処理しなければならない。

(特殊救急業務計画)

第27条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。

第4章 報告等

(救急活動の報告等)

第28条 隊長は、救急業務を行った場合は、救急活動報告書(別記様式第1号)により消防長に報告するものとする。

2 救急救命士は、救急救命処置を実施した場合は、救急救命処置録(別記様式第2号)により消防長に報告するものとする。

3 隊長は、救急業務を実施する上で、次の各号のいずれかに該当した場合は、消防長に報告するとともに、別に定めるところにより対応するものとする。

(1) 一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合

(2) 災害活動現場又は資器材点検中に、血液媒介感染症ウイルス(B型肝炎、C型肝炎、ヒト免疫不全ウイルス、成人T細胞白血病等)血液等暴露事故があった場合

(3) 救急自動車の交通事故、家屋破壊、傷病者に関する事故、救急協力者の事故、その他救急業務中に発生した事故全般

(救急事故即報)

第29条 消防長は、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)の定めるところにより救急即報を必要とする救急事故が発生した場合は、直ちに北海道知事に報告するものとする。

(搬送拒否)

第30条 隊員は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。ただし、何らかの理由により正常な判断能力が欠如している場合はこの限りではない。

2 隊長は、前項により搬送しなかった場合は、救急事故不搬送確認書(別記様式第3号)にその理由、状況等を記録し、当該傷病者又はその関係者の署名を得ておくものとする。

(死亡者の取扱い)

第31条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると判断した場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。

(証人出頭等の報告)

第32条 救急業務に関して法令に基づき司法機関、捜査機関等から職員の出頭供述又は資料の提出を求められた場合は、直ちに消防長に報告するとともに、これに応じたときは、その結果について消防長に報告するものとする。

第5章 応急手当の普及啓発

(住民に対する普及啓発)

第33条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 雑則

(委任)

第34条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1

配置場所

名称

消防署警備グループ

救急1号車

消防署警備グループ東支署

救急2号車

消防署警備グループ鷲別支署

救急3号車

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登別市救急業務規程

令和4年7月1日 消防訓令第4号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和4年7月1日 消防訓令第4号