○登別市観光交流センター条例施行規則
令和4年11月4日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市観光交流センター条例(令和4年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長が特に必要と認めたときは、第1項に規定する期間にかかわらず申請者は申請書を提出することができる。
(1) 市(行政委員会、市が設置する附属機関等含む。)が主催し、又は共催するとき。
(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校等が教育目的で使用するとき。
(3) 市内の各種団体が行政活動の協力目的等で使用するとき。
(4) 市内のスポーツ少年団体等が少年の育成活動を目的で使用するとき。
(5) 条例第16条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が使用するとき。
(6) 公共的団体が本来の活動目的(福祉、社会奉仕等)で使用するとき。
(7) 市長が免除することを特に必要と認めたとき。
(1) 登別市文化協会に加盟している団体が使用するとき。
(2) 登別市スポーツ協会に加盟している団体が使用するとき。
(3) 豊かな市民生活のため、学術、文化、芸術、技術、スポーツ、子育て等の振興及び向上に寄与する団体で、市長が認めたものが使用するとき。
(4) 市長が減額することを特に必要と認めたとき。
(1) 使用者の責任でない理由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用する日の7日前までに使用の取消しを申し出て相当の理由があると認めたとき 全額
(3) 使用する日の3日前までに使用の取消しを申し出て相当の理由があると認めたとき 5割
(4) 使用する日の前日までに使用の取消しを申し出て相当の理由があると認めたとき 2割
(5) その他市長が特にやむを得ない理由があると認めたとき 全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、登別市観光交流センター使用取消(変更)申請書にその旨を記載し、申請しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) センターの施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(6) センターの施設、備品等を許可なく搬出しないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
2 前項の場合において、指定管理者が物販スペース又はテナントスペース若しくはその両方を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用料金)
第9条 第5条及び第6条の規定は、条例第17条に規定する利用料金制の場合について準用する。この場合において、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例別表第1に定める使用料」とあるのは「指定管理者が条例別表第1に定める額の範囲内で定める利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「条例別表第1に定める使用料」とあるのは「指定管理者が条例別表第1に定める額の範囲内で定める利用料金」と、「減額後の使用料の額は、別表に」とあるのは「減額後の利用料金の額は、指定管理者が別表に定める額の範囲内であらかじめ市長の承認を得て」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「条例別表第2に定める使用料」とあるのは「指定管理者が条例別表第2に定める額の範囲内で定める利用料金」と、「減額後の使用料」とあるのは「減額後の利用料金」と、「市長が別に」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」と、同条第4項及び第5項中「使用料の免除又は減額」とあるのは「利用料金の免除又は減額」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長が別に」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」と読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年3月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
登別市観光交流センター減額使用料(多目的室及び調理室)
室名等 | 使用料 |
円 | |
多目的室全面 | 1,000 |
多目的室A | 500 |
多目的室B | 150 |
多目的室C | 300 |
多目的室D | 150 |
調理室 | 100 |
備考
1 使用可能な時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、午後9時までを限度として延長することができる。
2 使用時間1時間ごとの額とする。
3 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
4 この表により難いと認められるときは、市長が別に定める。