○登別市職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、登別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第2条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(条例第12条に規定する規則で定める情報)
第3条 条例第12条に規定する規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(任命権者)
第3条 条例附則第3項の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(1) 条例第9条の規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(3) 登別市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)附則第17項から第24項までの規定による年齢60歳等に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 登別市職員の退職手当の支給に関する条例(昭和28年条例第31号)附則第9項から第10項までの規定による当該職員が年齢60歳等に達した日か条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に第2条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(勤務の意思の確認)
第5条 任命権者は、条例附則第3項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60歳等に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他任命権者が必要と認めること
(新条例附則第8条第2項の規則で定める職及び職員等)
第6条 改正後の登別市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という)附則第8条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正後の登別市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年(以下「新条例定年」という)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧登別市職員の定年等に関する条例第3条に準じた年齢)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に法令等の改廃による組織の変更等により名称が変更された職
2 新条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧登別市職員の定年等に関する条例第3条に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第7条 任命権者は、暫定再任用(新条例附則第3条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ)を行うにあたっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に関する情報)
第8条 新条例附則第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項及び第2項の規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
(新条例附則第14条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第9条 新条例附則第14条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に法令等の改廃による組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 新条例附則第14条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
3 新条例附則第14条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。