○登別市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)並びに登別市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(目的外利用の手続)
第2条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする実施機関(以下「利用グループ等」という。)は、当該保有個人情報を所管する主管グループ等に、保有個人情報目的外利用申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(外部提供の手続)
第3条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとする者は、実施機関に保有個人情報外部提供申請書(別記様式第4号)を提出するものとする。
(個人情報ファイル簿)
第4条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(別記様式第7号)とする。
(1) 法第77条第1項の規定による開示請求 保有個人情報開示請求書(別記別記様式第8号)
(2) 法第82条第1項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定通知 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第9号)
(3) 法第82条第2項の規定による保有個人情報の開示しない旨の決定通知 保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第10号)
(4) 法第83条第2項の規定による開示決定期間の延長の通知 保有個人情報開示決定等期間延長通知書(別記様式第11号)
(5) 法第84条の規定による開示決定の特例の通知 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第12号)
(6) 法第85条第1項の規定による他の行政機関等の長等に対する事案の移送書 保有個人情報開示請求事案移送書(別記様式第13号)
(7) 法第85条第1項の規定による開示請求者への事案を移送した旨の通知 保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第14号)
(8) 法第86条第1項又は第2項の規定による第三者への意見書提出の機会の付与に係る通知 保有個人情報の開示請求に関する意見書提出依頼通知書(別記様式第15号)
(9) 法第86条第1項又は第2項の規定による意見書 保有個人情報の開示請求等に関する意見書(別記様式第16号)
(10) 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した者への開示決定通知 反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(別記様式第17号)
(11) 法第91条第1項の規定による訂正請求 保有個人情報訂正請求書(別記様式第18号)
(12) 法第93条第1項の規定による保有個人情報の全部又は一部を訂正する旨の決定通知 保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第19号)
(13) 法第93条第2項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知 保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第20号)
(14) 法第94条第2項の規定による訂正決定期間の延長通知 保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記様式第21号)
(15) 法第95条の規定による訂正決定の特例の通知 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第22号)
(16) 法第96条第1項の規定による他の行政機関等の長等に対する事案の移送書 保有個人情報訂正請求事案移送書(別記様式第23号)
(17) 法第96条第1項の規定による訂正請求者への事案を移送した旨の通知 保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第24号)
(18) 法第97条の規定による保有個人情報の提供先への保有個人情報の訂正をした旨の通知 提供している保有個人情報の訂正決定通知書(別記様式第25号)
(19) 法第99条第1項の規定による利用停止請求 保有個人情報利用停止請求書(別記様式第26号)
(20) 法第101条第1項の規定による保有個人情報の利用を停止する旨の決定通知 保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第27号)
(21) 法第101条第2項の規定による保有個人情報の利用を停止しない旨の決定通知 保有個人情報不利用停止決定通知書(別記様式第28号)
(22) 法第102条の規定による利用停止決定期間の延長通知 保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第29号)
(23) 法第103条の規定による利用停止決定の特例の通知 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第30号)
(24) 法第105条第2項の規定による審査会へ諮問した旨の通知 登別市情報公開及び個人情報保護審査会諮問通知書(別記様式第31号)
(1) 電磁的記録のうち録画テープ、録画ディスク、録音テープ、録音ディスクその他これらに類するもの(以下「録画テープ等」という。)に記録されている保有個人情報 当該録画テープ等の視聴
(2) 電磁的記録のうち前号に掲げるもの以外に記録されている保有個人情報 電磁的記録に係る記録媒体の保有個人情報に係るデータを印刷機により出力した物の閲覧又は写しの交付
(費用の負担)
第7条 条例第5条第2項の写しの交付及び送付に要する費用は、次のとおりとする。
写しの作成に要する費用 | 複写機による普通紙を用いた写し(A3判まで)の交付 | モノクロ 1面につき20円 |
A3判を超える規格又はその他の方法により作成する場合 | 作成に要する費用 | |
送付に要する費用 | 実費 |
2 前項の費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(費用の減免)
第8条 条例第5条第2項ただし書の規定により、保有個人情報の写しの交付及び送付に要する費用を減額し、又は免除することができる場合は、請求者が次の各号のいずれかに該当する者であるときとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であるとき。
(2) 法第77条第1項の規定による開示請求をする日の属する年度の市民税が非課税である世帯の世帯員であるとき。
(3) 災害その他特別の理由により費用の負担をすることが困難と認められる者であるとき。
(4) その他実施機関が減免することを必要と認めるとき。
(運用状況の公表)
第9条 条例第6条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、開示件数、不開示件数その他必要な事項について、市の広報紙への掲載等により行うものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(登別市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 登別市個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第43号)は、廃止する。