○登別市駐車場条例
令和7年3月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、本市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び駐車料金等について必要な事項を定めるものする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登別温泉駐車場 | 登別市登別温泉町1番地26、1番地32、1番地33、1番地34 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。
(駐車場を使用することができる自動車)
第4条 駐車場を使用することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち、二輪自動車以外のもので、1の区画内に適正な乗降スペースを確保して駐車することができる大きさのものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 一般駐車 1日を単位として駐車するものをいう。
(2) 定期駐車 1月を単位として駐車するものをいう。
2 前項第1号の1日とは、駐車場に入場した時刻から24時間を経過するまでをいうものとし、24時間に満たない場合は、1日とみなす。
3 第1項第2号の1月とは、月の初日から末日までをいう。
(使用期間の制限)
第6条 一般駐車による駐車場の1回の使用期間は、駐車場に入場した日から7日を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 定期駐車による駐車場の使用期間は、第8条第2項の規定により許可された許可期間の初日の属する月から同月の属する年度の末月までを限度とする。
(供用の休止等)
第7条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
2 市長は、前項の規定により供用を休止しようとするときは、駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示するものとする。
(駐車料金等)
第8条 駐車場を使用する者は、別表に定める駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
2 定期駐車により駐車場を使用する者は、別に定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 一般駐車 駐車場から自動車を出場させるとき。
(2) 定期駐車 前項の規定による許可を受けるとき。
4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、別に定める方法により料金を徴収することができる。
(割増金)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為により料金の徴収を免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(料金の不徴収)
第10条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車
(料金の還付)
第11条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第12条 市長は、駐車場が満車である場合は自動車の入場を停止するほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設、設備等若しくは駐車中の他の自動車を損傷し、又は汚損するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第13条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職員の指示又は標識に従わないで自動車を駐車すること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車場の施設、設備等若しくは駐車中の他の自動車を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をすること。
(4) 許可なく飲食物その他物品を販売し、又は陳列すること。
(5) 許可なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立て札等の設置を行うこと。
(6) 火気を使用し、又は騒音を発すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、駐車場を使用する者が、前項各号のいずれかに該当する行為を行っていると認めたときは、駐車場から自動車の出場を命ずることができる。
(駐車場内における損害の責任)
第14条 駐車場における盗難、汚損、接触、衝突その他第三者の行為に起因して生じた駐車場を使用した者の損害又は天災その他の不可抗力による損害については、市長は一切その責めを負わない。
(損害賠償)
第15条 駐車場の施設、設備等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駐車場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駐車場の運営及び維持管理に関する業務(市長の権限に属する業務を除く。)
(2) 前号に掲げる業務に付随する業務
3 第3条及び第4条、第6条及び第7条、第8条第2項、第12条から第14条までの規定は、第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第3条中「市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、駐車上の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条、第6条第1項、第7条第2項、第8条第2項、第12条、第13条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項中「市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第14条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と読み替えるものとする。
(利用料金)
第17条 前条の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 第8条(第2項を除く。)から第11条までの規定は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)について準用する。この場合において、第8条の見出し中「駐車料金等」とあるのは「利用料金等」と、同条第1項中「別表に定める駐車料金」とあるのは「指定管理者が別表に定める額の範囲内で定める利用料金」と、同条第3項中「料金」とあるのは「利用料金」と、同条第4項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い」と、「料金」とあるのは「利用料金」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「料金」とあるのは「利用料金」と、第10条の見出し中「料金」とあるのは「利用料金」と、同条中「料金」とあるのは「利用料金」と、同条第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条の見出し中「料金」とあるのは「利用料金」と、同条中「料金」とあるのは「利用料金」と、「市長が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い」と、別表中「料金」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 駐車場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
駐車場の名称 | 使用形態 | 料金(1台につき) | ||
登別温泉駐車場 | 一般駐車 | 1日 | 通常期 | 500円 |
繁忙期 | 800円 | |||
1日を超えるもの | 1日経過ごとに一度出場し、再度入場したものとみなして、日ごとに算定した額を合算した額とする。 | |||
定期駐車 | 1月 | 6,000円 | ||
備考
1 この表において、繁忙期とは、駐車場に入場する日が次に掲げる日となる日をいう。
(1) 4月29日から5月5日までの日
(2) 7月第4土曜日から8月31日までの日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する敬老の日
(4) 国民の祝日に関する法律に規定する秋分の日(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「日曜日等」という。)と連続しない場合を除く。)
(5) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(6) 前各号に規定する日に連続する日曜日等
2 この表において、通常期とは、駐車場に入場する日が繁忙期以外の日となる日をいう。