○能美市議会傍聴規則
平成17年2月4日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、能美市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 一般席で傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴券)
第4条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で、先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。
(報道関係者の傍聴)
第5条 報道関係者席で傍聴しようとする報道関係者は、あらかじめ議長に届け出なければならない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることはできない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 静粛にし、みだりに席を離れないこと。
(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケンの類を用いること等によって示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 携帯電話等の情報通信機器は電源を切るか、又は無音状態にすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は議場の秩序を乱すような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成17年2月4日から施行する。
附則(平成20年12月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。