○能美市議会事務局設置条例

平成17年2月4日

条例第161号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、能美市議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 前項の職員の定数は、能美市職員定数条例(平成17年能美市条例第25号)に定めるところによる。

(職員の給与等)

第4条 事務局職員の給与、服務、分限及び懲戒については、別に定めるもののほか、市長の事務部局に属する職員の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成17年2月4日から施行する。

能美市議会事務局設置条例

平成17年2月4日 条例第161号

(平成17年2月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年2月4日 条例第161号