○能美市議会事務局設置条例
平成17年2月4日
条例第161号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、能美市議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
2 前項の職員の定数は、能美市職員定数条例(平成17年能美市条例第25号)に定めるところによる。
(職員の給与等)
第4条 事務局職員の給与、服務、分限及び懲戒については、別に定めるもののほか、市長の事務部局に属する職員の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月4日から施行する。