○能美市議会事務局処務規程
平成17年2月4日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、能美市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に議事調査課を置く。
2 課に課長を置く。
3 議長は、必要があると認めるときは、課に担当課長、課参事、課長補佐、主査、主任を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 議員名簿の作成及び保存に関すること。
(4) 議員の出欠に関すること。
(5) 議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。
(6) 予算及び決算に関すること。
(7) 儀式及び交際に関すること。
(8) 慶弔に関すること。
(9) 図書室の整備及び管理に関すること。
(10) 議長会に関すること。
(11) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
(12) 職員の服務及び規律、厚生に関すること。
(13) 議員共済及び公務災害補償等に関すること。
(14) 議場及び議会関係各室の維持管理に関すること。
(15) 物品の購入、保管及び貸与に関すること。
(16) 諸般の報告に関すること。
(17) 本会議及び委員会に関すること。
(18) 全員協議会に関すること。
(19) 公聴会に関すること。
(20) 会議録及び会議記録の調製及び保管に関すること。
(21) 傍聴に関すること。
(22) 議員の提出議案及び意見書に関すること。
(23) 請願及び陳情に関すること。
(24) 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。
(25) 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。
(26) 各種調査資料の収集及び統計に関すること。
(27) 議会広報の発行に関すること。
(28) 関係法規の調査に関すること。
(29) 議事調査に関すること。
(30) その他議会に関すること。
(事務局長)
第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事務の代決)
第5条 局長に事故があるときは、課長がその事務を代決する。
2 課長に事故があるときは、課長補佐がその事務を代決することができる。
(局長の専決事項)
第6条 次に掲げる事項は、局長が専決することができる。ただし、重要又は疑義のある事項については、議長の指示を受けなければならない。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 課長の出張命令及びその復命に関すること。
(3) 課長の休暇、欠勤その他服務の許可又は承認に関すること。
(4) 議案、会議録その他の作成に関すること。
(5) 議場及び議会関係各室の使用許可に関すること。
(課長の専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、課長が専決することができる。ただし、疑義のある事項については、局長の指示を受けなければならない。
(1) 職員の出張命令及びその復命に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤その他服務の許可又は承認に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(市規程の準用)
第8条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、市の諸規程を準用する。
附則
この訓令は、平成17年2月4日から施行する。
附則(平成20年9月1日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。