○能美市部設置条例
平成17年2月1日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、本市に次の部を置く。
総務部
市長室
企画振興部
市民生活部
健康福祉部
土木部
産業交流部
(分掌する事務)
第2条 部の分掌する事務は、次の表のとおりとする。
部の名称 | 分掌する事務 |
総務部 | (1) 市議会に関すること。 (2) 例規及び文書に関すること。 (3) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。 (4) 財政に関すること。 (5) 行政改革に関すること。 (6) 入札、契約及び市有財産に関すること。 (7) 防災に関すること。 (8) その他他の部の所管に属さないこと。 |
市長室 | (1) 秘書及び姉妹都市に関すること。 (2) 儀式及び褒章に関すること。 (3) タウンミーティングに関すること。 (4) トップセールスに関すること。 (5) 広報及び広聴に関すること。 |
企画振興部 | (1) 市政の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 情報政策に関すること。 (3) 電算システムの管理及び運用に関すること。 (4) 行政評価に関すること。 (5) 統計に関すること。 (6) 地域交通に関すること。 (7) 協働型まちづくりに関すること。 (8) 男女共同参画に関すること。 |
市民生活部 | (1) 市税(国民健康保険税を除く。)の賦課に関すること。 (2) 市の債権の総括管理に関すること。 (3) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。 (4) 市民相談及び人権に関すること。 (5) 消費者行政に関すること。 (6) 窓口サービスに関すること。 (7) 環境保全及び公害対策に関すること。 (8) 廃棄物の処理に関すること。 (9) 交通安全及び防犯に関すること。 |
健康福祉部 | (1) 社会福祉に関すること。 (2) 障害者支援に関すること。 (3) 子育て支援に関すること。 (4) 介護保険に関すること。 (5) 高齢者支援に関すること。 (6) 保健衛生及び健康づくりに関すること。 (7) 国民健康保険及び国民年金に関すること。 (8) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。 (9) 後期高齢者医療に関すること。 |
土木部 | (1) 道路、橋りょう及び河川に関すること。 (2) 建築指導及び住宅行政に関すること。 (3) 都市計画に関すること。 (4) 公園に関すること。 (5) 上下水道の事業及び料金に関すること。 |
産業交流部 | (1) 商業及び工業に関すること。 (2) 地場産業に関すること。 (3) 企業誘致に関すること。 (4) 観光の振興に関すること。 (5) 国際交流に関すること。 (6) 農業、林業及び水産業に関すること。 |
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(能美市公営企業の設置等に関する条例の一部改正)
2 能美市公営企業の設置等に関する条例(平成17年能美市条例第152号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(能美市公営企業の設置等に関する条例の一部改正)
2 能美市公営企業の設置等に関する条例(平成17年能美市条例第152号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月6日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(能美市基本構想審議会条例の一部改正)
2 能美市基本構想審議会条例(平成17年能美市条例第171号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能美市空家等対策協議会条例の一部改正)
3 能美市空家等対策協議会条例(平成27年能美市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(能美市公営企業の設置等に関する条例の一部改正)
2 能美市公営企業の設置等に関する条例(平成17年能美市条例第152号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月25日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。