○能美市部設置条例

平成17年2月1日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、本市に次の部を置く。

総務部

市長室

企画振興部

市民生活部

健康福祉部

土木部

産業交流部

(分掌する事務)

第2条 部の分掌する事務は、次の表のとおりとする。

部の名称

分掌する事務

総務部

(1) 市議会に関すること。

(2) 例規及び文書に関すること。

(3) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(4) 財政に関すること。

(5) 行政改革に関すること。

(6) 入札、契約及び市有財産に関すること。

(7) 防災に関すること。

(8) その他他の部の所管に属さないこと。

市長室

(1) 秘書及び姉妹都市に関すること。

(2) 儀式及び褒章に関すること。

(3) タウンミーティングに関すること。

(4) トップセールスに関すること。

(5) 広報及び広聴に関すること。

企画振興部

(1) 市政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 情報政策に関すること。

(3) 電算システムの管理及び運用に関すること。

(4) 行政評価に関すること。

(5) 統計に関すること。

(6) 地域交通に関すること。

(7) 協働型まちづくりに関すること。

(8) 男女共同参画に関すること。

市民生活部

(1) 市税(国民健康保険税を除く。)の賦課に関すること。

(2) 市の債権の総括管理に関すること。

(3) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(4) 市民相談及び人権に関すること。

(5) 消費者行政に関すること。

(6) 窓口サービスに関すること。

(7) 環境保全及び公害対策に関すること。

(8) 廃棄物の処理に関すること。

(9) 交通安全及び防犯に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 障害者支援に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 高齢者支援に関すること。

(6) 保健衛生及び健康づくりに関すること。

(7) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(8) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(9) 後期高齢者医療に関すること。

土木部

(1) 道路、橋りょう及び河川に関すること。

(2) 建築指導及び住宅行政に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 公園に関すること。

(5) 上下水道の事業及び料金に関すること。

産業交流部

(1) 商業及び工業に関すること。

(2) 地場産業に関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) 観光の振興に関すること。

(5) 国際交流に関すること。

(6) 農業、林業及び水産業に関すること。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(能美市公営企業の設置等に関する条例の一部改正)

2 能美市公営企業の設置等に関する条例(平成17年能美市条例第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(能美市公営企業の設置等に関する条例の一部改正)

2 能美市公営企業の設置等に関する条例(平成17年能美市条例第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月6日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(能美市基本構想審議会条例の一部改正)

2 能美市基本構想審議会条例(平成17年能美市条例第171号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能美市空家等対策協議会条例の一部改正)

3 能美市空家等対策協議会条例(平成27年能美市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(能美市公営企業の設置等に関する条例の一部改正)

2 能美市公営企業の設置等に関する条例(平成17年能美市条例第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月25日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

能美市部設置条例

平成17年2月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)