○能美市庁議規程
平成17年2月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、市政各部門の基本方策を総合的視野から審議策定し、かつ、その推進に当たって相互の連絡調整を行うための会議の設置及びその運営手続等について定め、もって市行政の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(設置等)
第2条 前条の目的を達成するため、庁議を置く。
2 庁議の下に、庁議が円滑かつ能率的に運営されるよう政策会議及び幹事会議(庁議を含めて以下「庁議等」という。)を置く。
3 庁議等の役割は、次のとおりとする。
(1) 庁議は、第6条に定める市の将来構想等の事項を審議策定するとともに、市政運営上重要な事項について報告を行うものとする。
(2) 政策会議は、庁議に付議すべき審議事項を定め、事前に審議を行うとともに、市政運営上必要な事項について連絡し、又は調整を行うものとする。
(3) 幹事会議は、政策会議に付議すべき事項等について事前に調査し、又は調整を行うとともに、庁議に付議すべき報告事項を定める。
(種類)
第3条 庁議は、定例庁議、臨時庁議及び持ち回り庁議とする。
2 定例庁議は、毎月第1月曜日に開催するものとする。
3 臨時庁議は、付議事項により市長が必要と認めるときに随時開催する。
4 持ち回り庁議は、付議事項により市長が特に急施を要すると認めるときに開催することができる。
(構成員等)
第4条 庁議は、市長の主宰の下に次の職にある者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 能美市部設置条例(平成17年能美市条例第5号)に定める部の長
(4) 教育委員会管理局長
(5) 議会事務局長
(6) 消防長
(7) 市立病院管理部長
2 市長は、付議事項により必要と認めるときは、構成員以外の者を庁議に出席させることができる。
3 総務課長は、幹事として庁議に出席するものとする。
(運営)
第5条 庁議の進行は、総務部長が行うものとする。
(付議事項)
第6条 庁議に付議すべき事項は、審議事項、報告事項及び指示連絡事項とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 市の将来構想及び長期計画に関すること。
(2) 各部門の主要施策及び重要な事業計画に関すること。
(3) 前2号に規定する事項の重要な変更に関すること。
(4) 予算編成方針、予算案等に関すること。
(5) 総合的な行政機構の改革に関すること。
(6) 国又は県へ提出する要望、意見等のうち特に重要なこと。
(7) 特に重要な行事に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市政運営上重大な影響を及ぼすと認められること。
3 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 市政に重大な影響を与える国政又は県政の動向に関すること。
(2) 特に重要な法令の制定、改廃、通達等に関すること。
(3) 主要な事務事業の進行状況に関すること。
(4) 災害時における被害状況等に関すること。
(5) 請願、陳情等の処理状況に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市政運営上重要な情報に関すること。
4 指示連絡事項は、次のとおりとする。
(1) 市政運営上重要な市長の指示に関すること。
(2) 2部以上にまたがる重要な事項のうち、庁議において連絡調整することが必要と認められること。
(付議事項の処理)
第7条 庁議に付議した事項については、次の区分により処理するものとする。
(1) 審議事項については、審議を終了し、決定したときは、庁議決定として処理するものとする。
(2) 報告事項については、報告を受け、了承したときは、庁議了解として処理するものとする。
(3) 指示連絡事項については、指示又は連絡があったときは、庁議指示又は庁議連絡としてそれぞれ処理するものとする。
(付議手続)
第8条 構成員は、庁議に付議すべき事項があるときは、総務部長が指定する日までに、その要旨及び資料を総務部長に文書をもって提出しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(付議結果の取扱い)
第9条 構成員は、速やかに庁議の経過及び結果を所属職員に周知するとともに、実施を要する事項については、これを促進しなければならない。
2 総務部長は、庁議の経過及び結果を庁中一般に通知するものとする。
3 庁議決定として処理された事項に係る立案文書は、総務部長に合議しなければならない。
(会議の種類)
第10条 政策会議は、全体会議及び一部会議とする。
2 全体会議及び一部会議は、必要に応じて開催する。
(構成員等)
第11条 全体会議は、副市長の主宰の下に次の職にある者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 能美市部設置条例に定める部の長
(4) 教育委員会管理局長
2 一部会議は、総務部長の主宰の下に付議事案の関係部長により構成する。
3 副市長は全体会議において、総務部長は一部会議において、必要があると認めるときは、付議事項に関係のある課長等を出席させることができる。
(付議事項)
第12条 政策会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 第6条第2項に定める審議事項。ただし、構成員が参画する会議で協議された事項を除く。
(2) 重要施策の諸問題に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、副市長が必要と認める事項
2 一部会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 第6条第2項に定める事項のうち、特定の部門に係る事項
(2) 組織、定数及び財政に関する基本的事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認める事項
(庶務)
第13条 庁議等の庶務は、総務部総務課が担当する。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、庁議等の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。